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実母の成年後見の申請をしておりましたが、先ほど家裁から精神鑑定の業務連絡書が届き、その鑑定料が15万円かかると書いてありました。しかし、今回の後見申請は認知症の母の自己破産のためで、母には財産や収入は全くなく年金も受給しておりません。家裁の判断は本人でなく、その申請代理人が負担しなさいということでしょうか。それにしても負担額が大きく困っております。代理人が負担すべきなのか、また何か負担金補助のようなものがあるのでしょうか。

A 回答 (1件)

ご質問から想像するに、ご質問者が、後見開始審判の申立人ではないのですか?(後見が必要な程の状態にある方が、自分から審判の申立をすることは、通常考えられないので)



鑑定に要する費用は、申立人(成年後見を開始を望んだ人)が負担するのが原則です。

ただ、その上で、非訟事件手続法第28条により、裁判官の判断により、開始の審判がされた場合には、本人(成年後見される人)の負担とすることもできます。しかし、これは、手続きが終了した後で、本人に請求しても良いという許可がでるものです。いずれにしても、現時点では、申立人が立替える必要があります。

なお、これを希望する場合は、(裁判所によっても違うかもしれませんが)上申書で、裁判官に、本人の負担とするよう申し立てをしておく必要があります。

鑑定費用等の補助ですが、少なくとも全国的な制度というのは無いと思います。

身寄りの無い方ですと、国庫補助の「成年後見制度利用支援事業」という制度が、市区町村を通して使えます。しかし、ご質問者の場合には、要件に当てはまらないでしょう。
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