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現在祖母の家を孫である私達夫婦が建替えるため(祖母は10年以上も入院しており、建物が老朽化しているので)後見人である父が裁判所に建物の解体許可を申立し、許可が下りたので建替え工事を開始しました。次に抵当権設定の申立をしたところ連絡が入り、祖母にとってのメリット等問い合わせがあったようです。ただ、後見人を申立した際に上記の建替えを理由に後見人申請しており、解体許可も下りているのに抵当権設定の許可がおりないということはあるのでしょうか。宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

 抵当権設定についての家庭裁判所の許可は、おおまかに言って、「本人(質問のケースでは祖母)のために必要な行為か」「本人の財産をできるだけ減少させない行為か」ということを基準として判断されます。



 質問のケースでは、成年被後見人である祖母が退院する予定があるのか、成年被後見人である祖母の財産がトータルで減少するのかが判断要素になります。

 成年被後見人である祖母の退院予定がないのであれば、質問者さん名義の家屋のための抵当権設定について家庭裁判所の許可は出ない可能性が高いと思います。

 なお、建物の名義が成年被後見人である祖母名義になるのであれば、少し違ってくると思います。

 一度、司法書士または弁護士に相談された方がいいです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。弁護士さんに今後のことを相談します。

お礼日時:2013/09/06 22:48

 祖母の家とその敷地である土地は、祖母の居住用財産なのですね。

そうすると、下記の行為につき居住用財産の処分の許可が必要です。

1.建物解体(これは許可済み)
2.その土地を相談者に貸すこと
3.土地に抵当権を設定

 そうすると、仮に2の許可をしたとしても、3の許可を下ろすとは限りません。なぜなら、3の場合、もし将来、御相談者が住宅ローン返済できなくなってしまった場合、抵当権が実行されて、祖母は土地を失うからです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。弁護士さんに今後のことを相談します。

お礼日時:2013/09/06 22:48

>抵当権設定の許可がおりないということはあるのでしょうか。



あり得ることだと思います。
何故ならば、被後見人に不利益となるからです。
なお、建て替えは、従前に被後見人が承諾しており、建て替えによって、著しく不利益とならないと考えたと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。弁護士さんに今後のことを相談します。

お礼日時:2013/09/06 22:47

通常、抵当権設定は認められません。

例外は、祖母の入院費のため、借り入れる場合のみです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。弁護士さんに今後のことを相談します。

お礼日時:2013/09/06 22:48

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