dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

成年後見人になれるのは一人だけ?

A 回答 (2件)

判断力が弱まった方を支える立場となる「成年後見人」となれるのは


単独でひとりだけではなく、複数人でもよいという決まりがあります。

法律上に「成年後見人に複数人が選ばれること」が想定されているものがあり、
「成年後見人の権限を分けて定める規定」(権限分掌規定、民法859条の2)
が存在しています。

認知症となった本人をサポートするために、「親族の後見人」と「専門職の後見人」
が共同で成年後見人に選任されるケースなどが代表的でしょう。

(ちなみ専門家が後見人になる場合は、多い順番に司法書士、弁護士、
社会福祉士などとなっています。)
    • good
    • 1

民法第843条(成年後見人の選任)の第3項で、成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、成年被後見人もしくはその親族その他の利害関係人もしくは成年後見人の請求により、または職権で、更に成年後見人を選任することができることになっています。



人数については制限はありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

微妙な話なのでとても助かりました。

お礼日時:2017/10/31 20:08

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!