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タイトルの件につき、教えていただけませんか?
身内が頭部外傷の後遺症で精神科に入院をしました。
成人なので「保護者選任審判」を受ける必要があると病院から言われています。 以前、成年後見制度について講習を受けたことがあるのですが、その中の「補助」とはどう違うのでしょうか? 病院に聞いたのですが、はっきりとは理解ができませんでした。 「とにかく制度が違う」としか答えてもらっていません。
選任審判を受けたときの適用される期間やその範囲、後見制度の補助ではどうなのか?が知りたいのです。
皆さま、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

 精神障害者に治療を受けさせるときに必要となる「保護者」は,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律20条以下に規定があります。



 保護者の仕事は,精神障害者に治療を受けさせ,精神障害者の財産上の利益を保護することにあります。

 成年後見制度の保佐人や補助人は,主に財産的・経済的な判断能力が衰えた人について,それを補うため,保佐人は,被保佐人がする法律で定められた一定の財産的に重要な行為について,同意・不同意を与える権限があります。補助人は,保佐類型よりも判断能力の衰えが軽い場合に,保佐人が同意・不同意を与える行為の中から裁判所が定めた行為について,同意・不同意を与える権限を有することになります。

 見たところよく似た制度ですが,成年後見の場合には,被後見人は同意がなければ,その取引行為等をすることができないという面が中心になります。

 これに対して,保護者は,精神障害者に治療を受けさせること,すなわち,入院に同意し,治療に対して意見を述べ,医師の指示に従って治療に協力する,(正面から規定はありませんが治療費の支払いをすることも含めて)ということが仕事の中心になります。しかし,精神障害者が何らかの重要な取引行為をする場合に,保護者の同意がなければそれをすることができないというものではありません。この点に違いがあります。

 保護者は,精神障害者が精神障害者でなくなるまでその地位にあります。もっとも,保護者として拠り適切なものがある場合には,家庭裁判所に改任を申し立てることができます。

 なお,成年後見制度で保佐人となった場合には,当然に第1順位で保護者になります。この場合,家庭裁判所の選任審判は不要です。

 保護者について家庭裁判所の選任審判がされるのは,後見人・保佐人,配偶者,親権者のいずれもがない場合です。
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この回答へのお礼

law_amateur 様

お礼が遅くなり申し訳ございません。
とても詳しくかつ解りやすくご説明いただきましてありがとうございました。 よく理解できました。

病院のワーカーさんも医事課の方もあいまいな回答しかしてもらえませんでしたので不安に感じてました。
ここで質問させていただいてよかったです。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/03/22 12:36

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