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息子が精神病院入退院を繰り返し、3ヶ月弱で退院。一ヶ月持ちません。その間の徘徊中無銭飲食etcなどで事件になり
警官付き添いで帰宅。誰が見ても狂っているのに人権と、病院にいってくれず、嫁が大変なおもいで、入院させました。
本人は障害年金約月算20万円.小六と中三男子と嫁の、主生活源+嫁のパート料です。
今回年金が入らないないので、問い合わせますと、
入院中の息子が入院前の僅かな帰宅中に新通帳を作り年金を入金させていることがわかりました。
その通帳も印鑑も病院が保管していますので、嫁(保護者)が受け取りたいとお願いしましたが「本人が承知しないからわたせない」と本人の人権重視。家族の権利は無視です、上の子は、高校進学というのに。金銭感覚も欠如している息子が年金を独り占め、健常者が崩壊は目前なのに、公的の相談するところは、すべて「絵に描いた餅」でした。
私は遺族年金のみの独居高齢者。嫁を助けたい。至急方法を。

A 回答 (6件)

まず障害年金の受給者名義人は、息子さんていうことですね。


それなら、本人が受給権の権利者であり、その後息子さんご本人の意思によって配偶者に渡すかどうかで決まるだけであり、第三者は口出しできません。

民法第760条
『夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。』

息子さんが障害者なら、病院の入院経費が障害年金で足らない分は、奥様に負担義務があります。
勿論、息子さんにも、配偶者を扶養する義務があります。

まず、息子さんには、成年後見人を就けられているでしょうか。
もしも、成年後見人を就けていない場合には、後見開始の審判(民法第7条)を家庭裁判所に請求された方が宜しいかと思います。

息子さんに、成年後見人が付きましたら、息子さんの資産管理の一切を成年後見人が行うことになります。

その後、その成年後見人と親族間でお話合いになって、ご家族の生活費分担分を決定した方がいいと思います。

~成年後見登記制度(せいねんこうけんとうきせいど)~ - 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html
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この回答へのお礼

再びとりあげてのご回答に泣きました。
こころから 感謝いたします。

お礼日時:2008/01/19 22:41

ANo.5です。



> 「法テラス」なるところへもTelしましたが、弁護士に相談をといわれた
> だけです。

法テラス(正式名称:日本司法支援センター)
http://www.houterasu.or.jp/center/jigyou_naiyou. …
の業務内容的には法律サービスを提供する機関の情報提供を無料で行うだけの機関であり、この機関には解決能力はありません。

弁護士や司法書士に成年後見の開始の手続きの書類作成を依頼することも可能ですが、この場合には、別途料金が発生します。

私は成年後見の開始の手続きの書類作成を自分でやれば、お金が余分に掛からずに済むので、分からないところは家庭裁判所の職員に聞きながら、作成しました。

この回答への補足

ありがとうございます。
家族の人権を求めて法務省までTelしたとき、おしえられたのが、法テラス、いよいよ嫁が投げ出すだけでした。
嫁はまだ子どもたちと塾から帰りません
病院に権限のないことを、嫁に知らせてやりたいのです。
家裁へは、付いていこうとおもいます。

補足日時:2008/01/21 20:40
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この回答へのお礼

締め切ってしまったあとになり、どうか届きますように。
ありがとうございました。
目からウロコの心境で、家裁に取り組みます。

お礼日時:2008/01/22 14:25

ANo.4です。



> 本日嫁が、院長に面会して家族の窮状を訴えました、院長・主治医・
> ケースワーカーすべての返答は同じ。「本人以外どうしょうもない」
> 「成人後見人の証明はだせない」
> 「奥さんが保護者であろうとも、保護者の権利は入院の時だけ、
> 退院は、本人次第」
> だから、家裁へいっても、病院が証明しないから、後見人には
> なれない。

えっと。。成年後見の制度のことについて病院に相談しに行ったということですね。
成年後見の制度は法律で定められている制度です。
つまり、医師や看護婦などは医療のプロだけど、法律に関しては、素人です。
素人にいくら相談しても時間の無駄です。

> 「成人後見人の証明はだせない」

これは意味不明ですが、息子さんが被成年後見人かどうかを決定することができる機関は家庭裁判所だけであり、病院が決定することではありません。
あくまでも、病院が証明するものは、息子さんが正常な判断能力がないことを記載した『鑑定書』です。
鑑定書なら、現在掛かっている病院で書いてくれなければ、別の精神科に作成依頼すれぱいいだけです。

まず、最初にやるべきことは家庭裁判所に行って成年後見の開始に必要な申請書を貰いに行ってください。

もしも、書き方が分からない場合には、家庭裁判所でも相談に乗ってくれます。

この回答への補足

今ここを締め切ったら、もう終わりです。
もうすこし、ご相談させてください、お願いいたします。
「法テラス」なるところへもTelしましたが、弁護士に相談をといわれただけです。
成年後見人の件を院長に相談に行ったたのではなくて、
せめて養育費を通帳からださせてほしい、それをケースワーカーに言ってほしい、と頼みにいったのです。その時に、年金を渡してもらえないならば、青年後見人の手続きを考えている。といったらしいのです。
病院ではそんな証明をかけない、といわれ、
嫁は病院でかいてくれないから、駄目、とおもいこんでいます。
そうでした、!、
笑えてきました。
書かないのは、病院にその権限がないからですよね。
今、ヨメは子どもたちの塾を退会させる手続きにいって留守でした。
初めて、お金がほしい、と思いました。嫁を助けてやれるのも、お金ですもの。

補足日時:2008/01/21 18:25
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ANo.1です。



> 成人後見人も、成立までに期間がながく、費用の捻出もできません

私の父も認知症のため、成年後見人を就けておりますが、決定までには約3ヶ月しか掛かりませんでした。あと費用のことをご心配のようですが、成年後見人に対する報酬額は被成年後見人(今回の場合には、息子さん)の資産状況から家庭裁判所が決定するものであり、息子さん自身の財産から捻出されるものです。

すなわち、息子さんご本人の財産が少なければ、成年後見人に対する報酬額は少なくなります。

なお後見開始の審判を行う手数料は平均約11万円前後しか掛かりません。

> その通帳も印鑑も病院が保管していますので、嫁(保護者)が受け
> 取りたいとお願いしましたが「本人が承知しないからわたせない」
> と本人の人権重視。

これって、病院側が正常な判断能力がない息子さんを騙して、新しい通帳を作成させ、その口座に入金された金銭を横領している可能性も考えられます。

この回答への補足

本日嫁が、院長に面会して家族の窮状を訴えました、院長・主治医・ケースワーカーすべての返答は同じ。「本人以外どうしょうもない」
「成人後見人の証明はだせない」
「奥さんが保護者であろうとも、保護者の権利は入院の時だけ、退院は、本人次第」
だから、家裁へいっても、病院が証明しないから、後見人にはなれない。
もう打つ手はないのでしょうか?
家は居住権があるのだから、といっても、もう私たちを、守る法律はありません、と泣くだけです。

補足日時:2008/01/21 14:21
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この回答へのお礼

ほんとうに嬉しいです。ここに質問したこと、よかったなあ、って。
病院は、府立の精神病院です。
そこまではかんがえられませんから、そこまで考えたくなるほど、
家族を窮地にたたせているわけですよねえ。
嫁が皆様のご回答により、なんとか前にむいてくれたようで……。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/19 18:57

・・・あなたの息子なんですよね?



んで、狂ってるんですね?

もう、親なら嫁と孫のために離婚させて、あなたが息子を管理するべきなんじゃないですか?

ほんとにどうしようもない人間なんだから、多少手荒なことをしても制御しなきゃ。

孫の心配をするなら、あなたが一番責任がある。
狂っている人間が責任なんて感じないんだから。
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この回答へのお礼

心を留めて、ご回答くださるだけで、ありがたいです。
でも、嫁と孫が離婚して、家もオレの名義、年金もオレの名義とわめく息子は手厚く人権にまもられています。
今まで家を守り子どもを育ててきた妻の人権は、
母親に生んだ責任があるのなら、息子と二人無理心中しかないようですが、残る健常者孫たちへの影響をかんがえると、出来ません。
たくわえも底の母親と、息子の嫁、
成人後見人も、成立までに期間がながく、費用の捻出もできません
途方にくれた絶望までの、嫁の人権への一筋の灯と、お問い合わせしました

お礼日時:2008/01/19 17:54

出来るだけ早く、成年被後見人制度を利用しましょう。


精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者として、家庭裁判所に申し立てをし、審判を受けてください。
制限行為能力者として、息子さんの契約や行為を制限できます。

弁護士などに相談すると良いのですが、費用の関係もあり、市町村の福祉担当者に相談される事をお勧めします。そして情報を得てください。

病院も、金融機関も法律上、
名義人以外の権利を認めることが出来ないので、質問の対応以外はどうしようもありません。
家庭裁判所に申したて、制限行為能力者として、成年後見人をたててもらうのが一番です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%B6%E9%99%90% …

これ以外に、
裁判所に申し立て養育費の請求と、差し押さえ請求も可能です。

どのような手段を使っても、法律的な手法にはある程度時間が掛かります。
また法律知識と事務能力・手続きも必要です。(素人では難しいでしょう)
大急ぎで弁護士、司法書士や、無料法律相談や、市町村の住民課、福祉の窓口、児童相談所等に相談してください。
 
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この回答へのお礼

3、のかたにお礼をいれたように、離婚で嫁たちが成り立つなら、勿論すすめます。万策尽きた思いです、障害者の人権をまもる壁は理不尽といえるほど高く厚く。家族は健常者故切り捨てと実感しました。
でも、
『これ以外に
裁判所に申し立て、養育費の請求と差し押さえ請求も可能です』
一筋の灯りです、嫁も気を取り直して、養育費の点でもう一度頑張ってみます。といってくれました
ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/19 18:27

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