見学に行くとしたら【天国】と【地獄】どっち?

長文で申し訳ありませんがどこに電話してもよくわかりませんでした。
詳しい方よろしくお願いします。


・主人の妹(50代)が障害を持っており、主人が成年後見人となっています。
・義妹は施設に入所しており、収入は障がい者基礎年金です。
・義妹の実際の財産管理はすべて義母(80代・年金受給)と義弟(50代義母と同居・無職)とが行っています。
・主人は禁治産者宣告のころ(平成3年)に妹の後見人となり、その後制度が改正されそのまま成年後見人になりました。


禁治産者宣告で後見人になったころは、財産管理の義務についての説明はなかったと記憶しており、これまで11年間一度も家裁から連絡がなくまた実際の財産管理は義母と義弟が行っていたため
、我々夫婦は名目だけの後見人という理解でいました。

しかしこのたび家裁から、財産管理の義務があるから報告書を提出するようにと連絡があり、初めて義母と義弟が義妹の年金の一部も生活費に消費していたことが分かりました。
義母としては、自分の子どもの収入だからと深く考えずに自分の年金と一緒にして使っていたようです。

そこで質問です。

(1)禁治産者宣告のころの後見人にも、財産管理の責任があったのでしょうか。
(2)財産の残額としては、そこまで大幅に使い込んだわけではないのですが、それでも家裁から指摘は受けるでしょうか。
(3)今回義母と義弟が生活費として使用した分の義妹の財産について、我々夫婦に対して返還を求められたり損害賠償が発生したりする可能性はありますか。

今回最大のネックは無職の義弟の事です。
完全に母親と妹の年金をあてに生活している形なので、そのことがマイナスに判断されないか心配です。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

(1)禁治産者宣告のころの後見人にも、財産管理の責任があったのでしょうか。



 はい、ありました。

 持参管理の責任がないとしたら、何のための後見人かわかりません。

(2)財産の残額としては、そこまで大幅に使い込んだわけではないのですが、それでも家裁から指摘は受けるでしょうか。

 当然指摘されるでしょう。

 もっとも、具体的にいくら使い込まれたのか、お母さんの預金額、収入はいくらなのか、も問題になります。

 質問文を読む限り、弁護士または司法書士が成年後見人または後見監督人に選任される可能性が高いと思います。

(3)今回義母と義弟が生活費として使用した分の義妹の財産について、我々夫婦に対して返還を求められたり損害賠償が発生したりする可能性はありますか。

 理論的には、後見人の職務怠慢ですから、質問者の御主人に損害賠償責任が発生するでしょう。

 しかし、御主人というより、使い込んだお母さんおよび弟さんの責任の問題です。

 とりあえず収入のあるお母さんから、少しずつ返済してもらうことになりそうです。
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後見人は被後見人の法定代理人です。


つまりは、未成年の子供に対する親権者と同じです。

財産管理する責任は当然ながらあります(子供の財産を親が管理するのと同じ)。

なお、義母と義弟が被後見人と生計を同一としているのであれば、それは使い込みとはいいません。
後見人として、被後見人の障がい者基礎年金の使途を義母と義弟が生活する上で一緒に使っているのを認識していたとすれば何もおかしいことでは無いと思います。
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