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お金の管理能力がない叔父(A)の成年後見人に、姪(D)がなりたいと思っている。
Aは、50代、未婚・子なし、無職、預金ゼロ。兄(B、C)が二人いるが、両親は他界。借金あり。兄Cと同居中。お金を管理する能力は多少あり、日常の買い物ができる程度。知能に問題はないが、持病の悪化で判断能力が欠如している。
Bは、50代、離婚・子(D、E)は2人、就労中、預金アリ。Eと同居中。
Cは、50代、未婚・子なし、無職、預金はわずか。Aと同居中。
Dは、30代、未婚・子なし、無職(学生)、預金わずか。Bの子。義父と同居し、義父が生活費を全額負担。
Dは、B、CのAに対する保護の怠慢を見かねて、Aの現保護者であるBに代わり、Aの成年後見人になることを希望している。もしもDが就労した場合、家庭裁判所への申し立てによって、DはAの成年後見人になれるか。また、Dが成年後見人になるために必要な条件およびその方法と過程とは何か。
質問は以上となります。どうか法律に詳しい方、回答のほどよろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
A,B,C共に統合失調症の疑いがあり(Aは統合失調症の他に若年性痴呆の症状あり)との事ですね。
これであれば、後見人の候補者にDが立候補する理由になりえると思います。Aは保佐・補助ではなく、後見になるのではないかと思われます。
B,Cについても保佐・補助等の措置が必要ではないかと思われます。
まずは精神科医を受診され、精神障害と障害年金、そして成年後見の診断を受けられては如何でしょうか?
精神障害の認定を受ける事で障害者手当が、障害年金の認定を受ける事で障害年金の支給が期待されます。それにより生活のかなりの分が安定するのではないでしょうか?
A,B,C共にD一人で後見・保佐・補助を行うのは困難と思われますので、Eと協力して行うのが適切ではないかと思われます。
Aの消費者金融からの借り入れを破棄したいとの事ですが、補助ではそのような資格はありません。
保佐の場合、保佐人の同意を得ない金銭消費貸借契約は取消可能です。
取消を行った場合、借入れたお金を返還しなければなりません。
(後見も同様です。)
Aが多重債務に陥っているとの事ですが、過払いになっている事が予想される場合、職業後見人又は後見監督人に弁護士が選任される可能性があります。
後見・保佐・補助の申立には申立時の診断費用の他に鑑定費用で約10万円/人が必要です。
この費用捻出の為にも、A,B,Cの三人共の障害認定と障害年金の受給をお勧めします。
2度もご回答いただきましたことを、深く感謝いたします。ありがとうございます。
再び、何かとお調べいただきましたこと、そしてそれを文章としてまとめあげられたご苦労を拝察しますと、誠に恐縮です。
内容は、大変参考となりました。これを参考に、将来的に専門家に相談する所存です。
「Aは保佐・補助ではなく、後見になるのではないか」、「B、Cについても保佐・補助等の措置が必要ではないか」という見解については、私自身も想像しえなかったところでして、大変に驚いています。
たしかに、そのような捉え方も可能です。
>精神障害の認定を受ける事で障害者手当が、障害年金の認定を受ける事で障害年金の支給~生活のかなりの分が安定するのでは...?
精神障害の認定を受けた後の事柄については、まったく想像の及ばないところでありました。たしかに生活のほうも安定するのでしょう。良い意味で、意外なご指摘でした。
今後も、この回答を参考に、行政および専門家との協議を図る所存です。
重ねてお礼申し上げます。
No.2
- 回答日時:
持病の悪化が脳性のもの(例:アルツハイマー症、ヤコブ病)であると仮定します。
民法
後見 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者
保佐 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者
補助 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者
精神等級
1級 精神障害であって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる
2級 精神障害であって日常生活が著しい制限を受けるか、又は制限を加えることを必要とする
3級 精神障害であって日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする
成年後見は精神障害1級の判定を受けてからの方が早いと思われます。
尚、成年後見の申立資格は4親等以内の親族ですから、Dはこれに含まれ申立は可能です。
が、申立及び後見人候補をDとする事について、家裁から先順位の親族であるB,Cではない理由について説明を求められる可能性は高いと思われます。それについては具体的なB,Cの非行の事実等、B,Cを排除し得る合理的理由を説明すれば足りると思われます。
成年後見の審判において、親族間の同意は必要としません。後見人への立候補は可能ですが、誰を後見人に選任するかは裁判所の権限となり、場合によっては候補者以外の親族や職業後見人(弁護士)が選任される場合もあります。
成年後見人の業務は、金銭出納の管理と、契約行為の締結です。
1年に一度、後見業務の状況につき、裁判所に報告する必要があるため、簿記の能力及び契約書を読める能力は必須だと思います。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
少し補足します。
Aは統合失調症であるが、治療を拒否し、病状が悪化している。そのため、意志の非疎通性、痴呆様症状等が出ている。過去に治療・入院歴がある。精神障害者手帳を有していないため、Aは「精神障害者」ではない。簡単な家事(ご飯を炊く、味噌汁を作る、洗濯・掃除)はできる。
Bは、統合失調症様症状を有するが、診断・治療歴はない。BはAの保護者でありながら保護責任を十分に行わず、Aを栄養失調状態に陥らせている。
Cは統合失調症であるが、治療を拒否している。過去に治療・入院歴がある。Cも「精神障害者」ではない。
Dは、Aの補佐人あるいは補助人を希望している。希望理由は、Aが生活費をまかなうため、またはAが第三者へ金銭をプレゼントする目的でしばしばサラ金を利用し、Aが多重債務に陥っているためである。Dは、Aとサラ金との間で行われるであろうこれからの契約をAの代理として破棄したいと願っている。
ご回答ありがとうございます。
大変わかりやすい回答でした。
精神障害1級の判定を受けることは、相当重度の方なのでしょうね。この質問のケースではやはり1級判定は難しいだろうと感じました。
「誰を後見人に選任するかは裁判所の権限」という部分については、私自身分かっていたつもりでいましたが、ご回答を拝見して、その理解があいまいであったことに気づきました。
「簿記の能力及び契約書を読める能力は必須」というのは初めて知りました。後見人になる人は、簿記や契約書に対する正しい理解ができるようになるための努力がいるのですね・・・。これらを習得することが苦手な人たちにとっては、その努力は相当必要であると感じました。
後見人として選任されること以外にも、選任された後の責務や努力も視野に入れて検討する必要性を自覚しました。
No.1
- 回答日時:
法律には詳しくないですがよろしければ
>知能に問題はないが、持病の悪化で判断能力が欠如している。
成年後見人制度におけるお金の管理能力が無いとは、知能の問題などを指し、過去の禁治産制度のようにすぐ借金をする、浪費癖があるなどといった人に適用できる制度ではありません。持病の悪化が何を意味するのかわかりませんが、おそらく想定しているものと違うのではないでしょうか?(老人福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法などが根拠法となります。)
手続き先は家庭裁判所となります。もしAが、後見人制度が適応される状態であり、兄弟A,B,CがDが後見人となることを望めば難しい話ではないと思います。逆にA,B,Cのなかに反対するもの、自分が後見人となると主張するものがいれば難しいでしょう。扶養義務者である兄弟のほうが、Aに対して責任を負っているため、BCの反対があれば、まずB,Cの後見人就任を検討し、不適格であっても、兄弟の反対や親族の不一致ふがあれば、自治体の長が行うかもしれません。
ご回答ありがとうございます。
「知能」とはIQのことであり、「持病」とは統合失調症です。
統合失調症の進行により、意志の非疎通性と痴呆様症状が出ています。
たしかに、Aの兄(B、C)が反対すれば、Dが後見人になることは困難なことなのでしょうね。おっしゃるとおりだと感じています。
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