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よく行政書士の漫画をみてると、老人や障害者の後見人、後見監督人になる場面が出ています。
この老人や障害者の後見人、後見監督人になれる資格は、弁護士、司法書士だけでなく、行政書士も該当するのでしょうか。
また、税理士、公認会計士などはどうでしょうか。

A 回答 (3件)

まあ、親族が後見人にもなることが許させているから、職業での制限がないと解釈できると思われます。

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なれないことは無いけど、家庭裁判所が選任してくれるかは確かでないみたいですね。



http://gyosei-shiken.or.jp/research/pdf/seinen_2 … ・・P82
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弁護士、司法書士、行政書士、、税理士、公認会計士


いずれも
老人や障害者の後見人、後見監督人になれる資格
になりません、\(^^;)...マァマァ




後見人になることについて、特に資格などは必要ないのですか? 誰でもなれるのですか?

はい、特別な資格は求められていません。それは、後見人に選任された人の6割近くがご本人の家族、親族などであるという事実からも明らかでしょう。後見人には国家資格や公的資格、その他の認定資格も一切不要です。「成年後見人」には資格ではなく、「後見人としてふさわしいかどうか?」が求められるのです。

現実問題として以下のような人は後見人候補としてふさわしくありません。
・既に相当の高齢に達している人
・病気がちの人
・ご本人と金銭の貸し借りがある人
・入居先施設の関係者など、利害関係のある人
・いざというときに来てもらえない人

「法定後見」では、申立ての書類に書かれた「後見人候補者」について家庭裁判所の調査官が以下のような事項を調査します。
・本人との関係
・欠格事由の有無(破産者でないことなど)
・学歴・職歴
・家庭・経済状態
・資産・負債の状況

その結果、家庭裁判所がその候補者は「適当でない」と判断すれば、家庭裁判所に登録された人の中から適切な後見人が選任されることになります。
「任意後見」の場合は、「ご本人が一番信頼できる人」が最も任意後見受任者にふさわしい人といえます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2014/08/13 15:02

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