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私の実母が成年被後見人(Aとします)、実父は他界しており長男の私が実母の成年後見人(B)となっております。
Aの所有地(Aの居住用ではありません)に私の息子(C)名義で、私と息子が居住する家を建てたいと思っています。
Cを債務者、Bをその連帯保証人、Aを担保提供者(物上保証人)として銀行から融資を受けようとしたのですが、土地の名義をBもしくはCに変更しないと融資は難しいと言われました。
将来、担保権を行使したときに連帯保証人の利益となるので後見人であるBの利益相反行為に当たるとの説明です。
裁判所に相談しましたら、Aの居住用財産ではないので担保提供に許可(特別代理人の選定)は必要ないと言われましたのでどちらが本当なのか判断に困っています。
ちなみに、利益相反に当たるとして、それでは銀行が言うように、この場合のAの所有地をBまたはCの名義に変えることは可能なのでしょうか?
なお、Aの相続人は私と弟の2名です。
どなたかお詳しい方がおられましたら、よろしくご教授ください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>将来、担保権を行使したときに連帯保証人の利益となるので後見人であるBの利益相反行為に当たるとの説明です。


これは、文句なく銀行が正しいといえよう。質問者の事例の下では、かかる取引は利益相反行為に当たる


>裁判所に相談しましたら、Aの居住用財産ではないので担保提供に許可(特別代理人の選定)は必要ない
???
そのようなことはないじゃろう。この場面では、居住用であろうがなかろうが特別代理人が必要であると思われる。
家裁が間違った指導をしたか、あるいは、質問者が何か取り違えていると推察される。


>居住用財産ではないので担保提供に許可
この文言から、推察するに。。
おそらく、後見監督人の請求(849条の2)と、成年被後見人の居住用不動産処分にの許可(民法859条の3) の申し立てを、片方が取り違えておきたトラブルではないじゃろうか。そう考えると合点がいく。

>利益相反に当たるとして、それでは銀行が言うように、この場合のAの所有地をBまたはCの名義に変えることは可能なのでしょうか?
もちろん、可能じゃけど、金も手間もかかるし、後見監督人を付ける必要が生じる点はかわららぬから、やらぬ方がよいじゃ労。

まず今一度、お主は家裁に行っていただけぬじゃろか。
そして、「居住用財産処分の許可ではなく、利益相反のための後見監督人を選任してほしい。」との旨を告げた上で、
後見監督人の請求をして頂きたい。次はたぶんうまくいくじゃろう。
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銀行の言っていることも裁判所の言っている事も正しいのです。


その前提をあなたが取り違えているだけです。

成年後見人であるBができるA財産の管理・変更・処分はあくまで
Aのためになす事に限定されています。

裁判所が言っているのは、Aのために必要な抵当権設定であれば
居住用財産ではないから後見人が代理できるということでBやC
のために抵当権設定できると言っているわけではないのです。

住宅建築がA監護を目的としているのであれば他相続人(債権者)
の異論がなければ問題ないとも言えます。

ただし、その場合でも融資契約にA代理としてのBと保証人とし
てのBが同時に出てくるのは利益相反で認められませんので
保証人を誰かに変わってもらうか保証会社を使うなどが必要です。
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 そもそも論なのですが、Aの所有地にCの建物を建てることがAにとってどのような利益があるのでしょうか。

Aの所有地は居住用財産ではないということですから、確かに居住用財産の処分についての家庭裁判所の許可は不要です。だからといって成年後見人が自由に不動産の処分ができるということではありません。成年後見人は、成年被後見人の財産の管理、処分について善管注意義務を負っていますから、不適切な財産の処分行為は、成年後見人の解任事由に該当したり、本人に対する損害賠償義務を負うことになり兼ねませんので、よく熟慮した上で、必ず家庭裁判所に事前相談をして下さい。

>Cを債務者、Bをその連帯保証人、Aを担保提供者(物上保証人)として銀行から融資を受けようとしたのですが、土地の名義をBもしくはCに変更しないと融資は難しいと言われました。

 親権者自らが第三者の金銭債務の連帯保証人となり、同時に未成年の子の代理人となって、金銭債務の担保のため子の不動産に抵当権設定をすることは利益相反となる判例があります。(最判昭和45.12.18)それとパラレルに考えられますから、特別代理人の選任の申立が必要になります。(後見監督人が選任されていない場合)

>それでは銀行が言うように、この場合のAの所有地をBまたはCの名義に変えることは可能なのでしょうか?

 少なくても贈与することは不適切な行為です。適正(相場)価格による売却をするとしても(Bへの売却は利益相反になりますから特別代理人の選任が必要です。)、必要性と妥当性について家庭裁判所に相談して下さい。
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銀行は融資する側です。

裁判所が利益相反していないなどというのであれば、裁判所が正しいでしょう。しかし、銀行がそれと異なる判断をしていても覆すのは難しいかもしれません。

だからと言って、被後見人の所有物を後見人や後見人の関係者の名義にすることは、被後見人の財産の処分となり、これは裁判所の許可が必要であり、簡単ではないと思います。被後見人のためになる財産の処分以外は認められにくいのではないですかね。

相続人などという言葉は使わない方が良いと、私は思います。だって、お母様は亡くなられていないのですから。言ったとしても、推定相続人と言いましょう。

裁判所の判断を銀行に伝え、再度担保にすることはできないかを交渉されることですね。
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この回答へのお礼

良く分かりました。
言葉の使い方のご指摘もいただき、反省いたしました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/09 23:20

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