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不動産の持ち主が認知症の場合、そのこどもが親に代わって不動産を賃貸したり売却したりできますか?
成年後見制度を使わずにする場合です。
転貸付き賃貸契約を親子間で結んでから他者に貸すなら可能でしょうか?

どちらにせよ書類の署名・捺印や手続き等実際に動く(管理する)のはこどもです。

不動産屋側が嫌がるでしょうか?
実際こういうかたちで問題なく賃貸できてる方がいるのですが明るみに出た場合無効でしょうか?

A 回答 (1件)

>成年後見制度を使わずにする場合です。


使わずには出来ません。成年後見人というのは親族でもなれます。つまり家庭裁判所で親族のなかから子供を成年後見人にしたいと届ければよいのです。当然認知症の証明となる医師の診断などや子供である証拠をそろえて認定してもらいます。
つまり認められれば親族でも後見人になれるのに、どうしてそれをしないで売買したいのかと疑われれば、それは違法なことをしたいから以外にないですよね。

この回答への補足

それは違法なことをしたいから以外にないですよね。

>違法ではないですよ。

補足日時:2014/09/25 13:05
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