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法人成りした不動産賃貸業の相続についての書籍や相談先はありますか?

不動産賃貸業を法人化して税対策しているのですが、
将来、子ども(現在中学生の兄弟)への負担を思うと、悩みが尽きません

・普通の会社員になった場合、不動産賃貸法人の役員や給与はどうなるのか?
・いつ、どうやって引き継がせるべきか?
・子どもへ不動産や法人を残さない(減らす)方が良いのか?
(田畑や墓があるので、全く残さないのは無理なんですが)

こういった悩みに関して、道標になるような書籍や相談先があれば教えてください。

A 回答 (2件)

おそらく、管理維持の中心を税負担のようにお考えにも見えるので、相談先は税理士でしょう。


税理士と公認会計士の両資格を持つような経営コンサルのようなことを考えられる税理士がおすすめに思います。
また、総合事務所も多くなってきており、税理士会計士の事務所内に司法書士などの資格者を入れたような総合事務所であれば、会社の登記、不動産の登記なども視野に入れた相談も可能かと思います。

いろいろと考えるところは多いかと思います。
管理や賃貸の入会などを行う不動産会社を立ち上げても、不動産の名義は親のままでしょう。それを経営法人へ売却ともなると、売却資金を法人で用意し、結果親世代にお金が残る計算になるでしょう。

素人考えで言えば、格安で評価の上で法人の設立時の資本として現物出資をします。現物出資のみでは設立が認められにくいですし、経営法人の支出ができない恐れもあるので、親世代のまとまったお金を出資すればよいでしょう。
親はあくまでも株主としてとどまり、子を役員として設立し、役員報酬として子世代へ還元させることになるでしょう。子世代は確定申告が必要となりますが、経営法人を実質親が当面管理しつつ、そこで依頼する税理士へ子世代の確定申告も任せ、その費用は何かしらの名目により親世代が負担できるようにするとよいかもしれません。
役員報酬は赤字になるくらいの設定が良いでしょう。
賃貸収入が法人に上がり、そこから多少の必要経費を法人で負担をし、このった利益以上を役員報酬にするのです。
そうすることで、法人をそのまま相続することはありませんので、経営法人の株式評価をするうえで、赤字が続けば資本が食い込まれることを意味し、必要なら法人名義で借り入れをしてしまえば、資本がさらに食い込まれることとなり、株式評価を下げることになるでしょう。
評価の下がった株式を子世代が相続した後、借り入れなどを清算できれば、会社を廃業させることで、会社が所有する不動産を株式を相続した子世代が所有することにつなげられることではないですかね。

ただ、法人の設立費用や維持費用などとして、司法書士や税理を頼ることで外部に流出することも覚悟が必要です。それでも節約できる相続税などを踏まえて検討しないといけません。

不動産の法人化での節税はそれほど有用性が高くないのか、長期計画と採取的な節税効果が出るまでの管理や申告等が面倒というのがあるのかもしれません。最近では信託による節税を目指すようです。私はよくわかりませんが、証券会社などに管理など任せるのではないですかね。当然営利企業が介在することでの目減りは大きくなりそうにも思いますが、節税効果があるのかもしれませんね。

信託などは、いろいろな金融機関が証券会社などと連携して、セミナーなどを実施していたりするようです。
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相談先で言えば司法書士になるとおもいますけれども。

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