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現在、個人事業主です。
株投資し損が出た場合個人事業主では本業利益から損金として処理できないと理解しています。つまり株投資の損は会社の利益とは無関係。

法人であれば、法人名義で株を購入し、結果、損が出た場合、法人の本業利益から損金として落とせるふうに認識しているのですがあっているでしょうか?こんなふうに節税(もちろん損が出れば節税にならない)する方法はあったのでしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは。



ご質問の通りですね。

個人事業者が株式取引をした場合は、事業による損益と株式取引の損益は、それぞれ別々に認識することになります。

法人が株式投資をした場合は、株式取引による損益は、損金または益金に算入することになります。

法人が株式取引をした場合、節税・・・といいますか、税金の繰延なら次のようなものがあります。

1.株式の時価が著しく下落した場合は、その評価損を損金算入できる。

2.株式の時価が下落している場合は、クロス取引により売却損失を損金算入できる。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。とても参考になりました。私の考えで一応合っているのですね。評価損の計上はなんとなく大変そう。。。またよろしくお願いします。

お礼日時:2004/02/01 22:29

個人の事業の場合、株式の譲渡所得は分離課税となっていますから、事業所得との通算はできません。



法人の場合は、株式の売買損益は法人の所得に含まれますから、損失が出れば利益が減り、課税所得も納税額も減ります。

又、株式の売却損が本業の利益よりも多くて、欠損になった場合、青色申告書法人については、その事業年度に生じた欠損金について、翌事業年度以後、5年間の繰越が認められています。
今回の改正において、その欠損金の繰越期間が、5年間から7年間へ延長される予定です。

なお、個人の場合も、昨年の税制改正で、平成15年1月1日以後の上場株式等の売却損について、売却益から控除しきれない金額(差引損失額)については、一定の要件のもとで翌年以降3年間の株式の売却益と相殺することができるようになりました。
参考urlをご覧ください。

参考URL:http://biz.yahoo.co.jp/tax/security/03.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。そんな税制ができているとは知りませんでした。知らないと損しますね。法人成りはもう少し考えたいと思います。またよろしくお願いします。

お礼日時:2004/02/01 22:28

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