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株式会社で農業を営んでいるのですが、農業を営む法人は34業種に含まれず、法人税は課されないですか?
当法人はJAにだけ出荷してるので、「特定の出荷業者等に売り渡すだけの行為は、物品販売業に含まれない。」ので、法人税払わなくていいのではないかと悩んでいます。

https://blog.canpan.info/waki/archive/1292

この様なことにお詳しい方がおられましたら、ご回答のほどよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

回答がないようなので書かせていただきます。



法人税は営利法人向け課税税目ですが、同様に個人向け課税税目に所得税があり、個人の農家で農協の未出荷でも所得税が課されている経緯を考えると、法人で課税されないとなると、税負担の考え方からしておかしくなるかと思います。

公益法人などと認められる事業形態であれば、営利業から除外されることはあるかもしれません。しかし、通常の法人(農業法人等を含む)であれば、課税されるのではないでしょうかね?

法人税課税されないようであれば、その法人の出資者に出資割合に応じて所得税課税される形などとなるのではないですかね。給与等で課税されるだけではなく、留保利益なども含めて課税される形になるのではないでしょうかね。
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