家・車以外で、人生で一番奮発した買い物

配達の仕事をしている個人事業主です。
全く整備されてない14万キロの車(エブリィ)を会社からリースの月三万で渡されました。
アクセル踏んでも踏まなくてもへんな音がして次の日に最低限交換などをしないといけないとこだけしてと頼んで八万はかかりました。
会社に言うと会社の責任だからと会社がその分出しました(2ヶ月後に)
7ヶ月乗ってリースの車を返し自分の車を購入し、その後に同じ会社の人が私の乗っていた車を2ヶ月乗っていました。

その後にその車の車検がきて最初は何故か車検まで請求してきて20万。
全く整備してない状態で見積もり無しの修理交換されていたので揉めていると車検の基本料金(五万ぐらいだった)は会社が持つから残りはお前が払えと15万請求してきました。
こんな短期間で変えるものじゃないもの、タイヤも9月に交換して溝があったのに4本交換して捨てられてました。
揉めているうちに最後に乗っていた人も巻き込んで勝手に折半で払えよと言われ給料日が近いと言う理由で話も全部無視され天引きされました。天引きも合意してないです。
訴えたいのですがこの場合損害賠償請求できますか?

A 回答 (4件)

あなたの市区町村、労働基準局、職安


相談するところはたくさんあります。

法テラスに相談する方法もあります。
事務所に行って預金がなければ無料で相談できます。
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まず、「配達の仕事」の状況から。


もし、会社が指示した荷物を会社が指示したように運ぶ、従事する時間も日も会社の指図に従う義務があってあなたの裁量が及ばないのだとしたら、偽装請負の疑いがあります。

また、報酬の支払い方法が、どうなっていたか。

もし、労働者性が認められて「給与」だとするなら、給与から勝手に天引きはできませんので、「不当な賃金減額」になりますが、恐らく会社は「個人事業主で請負契約」と主張するでしょう。

その場合、報酬を一方的に減額するのは債務不履行です。
契約上の発注者という優越的地位を振りかざして問答無用で減額しているのなら、優越的地位の濫用という独占禁止法違反の罪になります。

いずれにせよ、合意なく一方的に減額することは、請負であれ雇用であれ違法です。
法テラスか、あるいは地域ユニオンに相談することをお勧めします。

なお、労働法違反でも独禁法違反でも、刑事罰としての罪は軽くありません。
あなたが被った苦痛に照らして溜飲が下がる一助にはなると思います。
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あなたもその会社もおかしいとしか言えません。


あなたは個人事業主といっているにもかかわらず、本来取引先、発注元である会社を勤務会社のような言い回しでいるし、給料なんて言葉もおかしいでしょう。報酬であり売り上げからの天引きですので、訴えるにしても、立場や考え方を見直す必要があるでしょう。

さらにリースとありますが、単に貸与でしょう。リース契約をするには金融庁の許可などが必要なはずです。
あなた自身専用であっても借りた車両について、あなたの判断で修理をすることもおかしいです。ただ、取引先会社が事後承諾して負担してくれてラッキーというところでしょう。

返却後の費用で、明確にあなたの責任であるといえない費用をあなたへ請求することもおかしいですし、どういった契約か次第で車検費用等をどのように負担するか決めていなければ、貸した側であり所有者である取引先会社が負担すべきものでしょう。

もしも、天引きされることがあれば、天引き分は報酬未払につながるはずです。給与などであれば、労働基準法をはじめとする法令で、労働基準監督署などを間に争うことはできても、個人事業主で請負の立場であれば、ただの事業者間の争いですので、ご自身で法令武装の上で、裁判所への申し立て手続きなどをしっかりと行い、相手の会社を遣り込めるだけの状況を自ら作るか、弁護士を雇うかなどする必要があるでしょう。

専属の請負ですと従業員のようであり従業員ではない、いい時も悪い時もあるいい加減な扱いをする会社も少なくはないと思います。ただ、個人事業主となった最終判断をしたあなたの責任でもあるのでしょう。

訴えるのは自由です。訴えて勝てるかどうかは別ですし、勝てたとしても相手に支払わせられるかどうかもさらに別です。
訴えるといっても、内容証明郵便での請求などで支払ってもらえることもあります。私の友人が取引上のトラブルがあった際に、私の知人の司法所為を紹介し、法的な代理人による法律見解を抑えた内容証明だったので、相手がビビってくれて支払いましたね。支払わなかったとしたら裁判となるわけですけど、裁判も何度も双方の言い分や証拠提示の場を設けて争い、その内容から裁判官が結論を出すわけですが、その間の弁護士費用などの負担のあれば時間的労力もあるでしょう。裁判と裁判の間は1か月以上空くのがざらで、解決までの何か月、半年、一年かかるようなものです。勝てれば裁判費用を相手に請求できるケースもありますが、全額なのか一部なのか、まったく負担してもらえないのかも裁判次第でしょう。

考え方次第では、専属的なもので、実質労働者(雇用関係)と変わらないという判断ができる状況や証拠があり認められれば、それこそ給与として労働基準監督署の協力が得られる可能性もあるでしょうけど、すでに長くされている仕事であれば、最悪さかのぼり税務申告も見直す必要も出て来るやもしれませんよ。最悪追徴を受けることにもなるのではないですかね。

個人事業主はある意味会社の社長という立場と変わりません。甘いことは言ってられないと思います。
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おそらくここに書かれていない事情が多々あるかと思います。

そもそもどんな関係性なのか、どのような理由でこんな面倒な状態になっているのか、もう少し時系列やお金の流れとともに整理して書いてから弁護士の方に相談されたほうが良いかと思います。
これではさっぱり分かりません。
そもそも個人事業主なのに会社って。その会社は誰?から始まります。今回の件に関する契約書類などもあれば、口約束でも正確に誰が誰にいつなんと言っていたか書いたほうが良いと思います。

個人的には、個人事業主なのにこんな無茶苦茶なことする人との付き合いは辞めたほうが良いと思います。
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