あなたにとってのゴールデンタイムはいつですか?

我が社の交通費申請について
アプリを使用して管理されており、
特急などを使用する際は領収書の提出が必要となりますが、
〈クレジットご利用票〉を提出していました。 何度かそれで経理にて承認が通っていたので、
それでOKと思っていたら、
経理より既に給料への交通費振り込みがなされてから、
領収書を提出しろと言われました。

以前も〈クレジットご利用票〉の提出で
承認ができていると伝えると、
じゃあそれもダメですね。
とその分も領収書を提出しろと言われました。
領収書を提出する理由はわかっているのか?
とも言われました。

領収書を取得するには、
西日本JR、東日本JRもあるし、
労力と時間、物理的にも難しいです。

それに、
既に承認をしているにも関わらず、
そんな無茶苦茶な事を言われても、、と理不尽なのではと思っています。

経理上のルールは理解するのですが、
そもそも〈クレジットご利用票〉
には日付、区間、価格の記載もあるし、
一般的には〈クレジットご利用票〉での
経理提出はダメなのでしょうか?


一般的な経理でのご判断を知りたいです、、
ご確認をよろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

どうやら お馬鹿な経理担当のようですね。


領収書が入手できない交通費の場合は 出張清算書に記載する事項から判断して正当性があれば 領収書は不要 です。

ましてや
>給料への交通費振り込みがなされてから、領収書を提出しろ
って 「あなたが料金を受け取った領収」ですか? それならわかるが 交通費の領収書なら 振込後にそんなことを言うのはおかしいですね。

私は監査をやっていましたが 税務署だって「交通費の領収書がないからダメ」なんて言いません。 もし言うとしたら「この人は年間に二百回も出張したことになっているが本当か? 出張記録を全部見せなさい」ですね。つまり経費の水増しです。 でもそんなアホな手法を使うのはどっかの議員くらいでしょう。
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一つの要因として、いわゆるインボイス制度が開始されてからは〈クレジットご利用票〉では不可、ということはあると思います。


 乗車券を例にとれば、利用票にも確かに日付、区間、価格の記載はありますが、事業者の登録番号と消費税率の記載がありません。「適格請求書等」の要件を満たさないのです。3万円未満だと公共交通機関の特例が使えたり、3万円以上の場合でも出張旅費の特例でカバーできるケースもありますが、そういう危険因子を排除したい心理が働くものです。
 前はよかったけど今はダメと言われがちな大きな理由の一つです。

あとは「’領収証’はいいけど’レシート’はダメ」というような主張と同列で、「’領収証’はいいけど’利用票’はダメ」と言う経理もたまにいるかもしれません。領収証とレシートは同じ意味なんですけどね。とになく「領収証」という言葉に安心感を覚える、という体質みないなものが経理に存在することはあるでしょう。
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以前も〈クレジットご利用票〉の提出で承認ができていると伝えたとの事。


ご質問者は経理担当者に「言ってはいけない事」を言ってしまいましたね。

おっしゃった事を経理担当者は「前は良かったじゃないか。見逃せよ」と言われてると受け止めるものです。
「そういう言い方をするなら、前のものもダメです」と言う態度で応対するしかなくなります。

経理の仕事って基本的に「領収書」「信ぴょう性のある書類」がある事で成り立ってるので、仮にそれらが不足していて「ま、いいか」としていたとしても、それを「前は良かったじゃないか!」と言われるとカチンとくるんです。
「承認ができている」と言うのはご質問者の理屈であって、会計経理職員は「承認した覚えはない」と突っぱねるでしょう。

とにかく「前は良かったじゃないか、なぜ今回はダメなんだ」と言われたと経理職員は思い込んでますので、そこは「言い方が悪かった」とでも謝罪してゆく方向を選ぶ必要があると思います。
事情は分かりますが、経理担当に「この野郎、喧嘩売って来やがった」と思われる言動は控えた方が良いと存じます。
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一般論は存在しないですね。



緩いところなら区間を申告するだけの所も有るし、面倒なところなら乗車券の現物とか使用済みの写真を要求するところもありますね。

窓口なら「領収書」と言うだけだし券売機なら領収書ボタンを押すだけでしょう。
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経理としては領収書が無いとお金は出せません。

帳簿に記載して領収書ろファイルにとじないと、税務署に提出出来ません。決算の時監査役が一枚一枚チエックします。領収書は発行したところともに同じ数字かどうかも見比べます。交通費は自宅から二キロ以内の最寄り駅から会社がある二キロ以内の公共交通機関の1年分の定期料金の1/12が一カ月の交通費です。
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