
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
弁済金額以下であれば
違法ということはありません。
日付を変更するのは事実に反し、利益操作にもつながりますから違法性が高いですが、論点が違います。
分割を「強要」とありますが、強要する権利はなくまた強要する客もあまりいないと思われます。
「依頼」する事項ではないでしょうか。
No.3
- 回答日時:
購入金額内でも領収書を分割するなんて違法なんですよ。
例えば分割して、日付ずらしてみたりとかは?
12月と1月だったら?年度内の経費は難しいけど
来年だったらっていうこともできちゃうw
ただ違法じゃなくって、税務署からの指示でできないんですって
言っちゃったほうがお客さんは納得しやすいですよ。
ただ現実やってるお店も当然あります。
買った分以上の領収書だって、分割した領収書だって・・。
No.2
- 回答日時:
>実際は額面を変えて渡すことは可能なのでしょうか?
領収した金額の領収書発行は、弁済者(お金を払った人)が請求したならば
発行しなければなりません。
(民法486条)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.htm …
本件では弁済金額以下ですので、微妙なところですね。
ただ、領収書の内容について弁済者の要求に応える義務はありませんので、
顧客の要求する領収書を発行する義務は無いと考えます。
(事実と異なる領収書を発行する義務は無い)
よって、法的には発行義務は無いと考えます。
(もらった金額の領収書しか発行できませんと回答しても違法性はない)
但し、質問者さんのご質問は、”発行しても良いですか”ですので、、
領収した金額以内であれば、御社に損失が発生するリスクはありませんので
発行することは可能だと思われます。
※勿論、御社の考え方ですので、御社規則で発行できる旨の規定を作成
してください。
社員の不正の温床となる可能性があるとお考えの場合は、禁止して下さい。
※領収金額以上の領収書を発行すると、返品して領収書の額面金額を請求さ
れるリスクがありますので、領収金額以上の領収書を発行してはいけません。
又、領収金額以上の領収書を発行すると税務調査時に脱税(所得額を隠す)
の疑いをかけられます事を申し添えます。
>額面を変えて領収書を発行した場合「違法」というニュアンス
領収金額以下であれば違法性は薄いと思われますが、事実と反した領収書の発行
ですから違法と言えないこともありません。
>このような形で違法に繋がることはあるのでしょうか?
一般論では、領収金額の範囲内である領収書を発行した場合には、違法性は
極めて薄いと思われます。
No.1
- 回答日時:
>23,000円のものを2万円以下の額面で領収証を発行する
たとえば20,000円の領収証1枚と3,000円の領収証1枚にわけて発行するぶんには違法性はないと思います。
お客がなぜそのような要求をするか。
たとえば「会社で2万円までの物品なら経費として全額支給されるがそれを超えると全く自腹になってしまう。3,000円プラスしても気に入った商品を買いたい」など、理由はさまざま考えられます。
しかしそれが御社の内規に反するのであれば発行しないのもやむを得ないかもしれません。ただ、客は悪用しようと思ってそう依頼しているわけではないことも多いので、以後、内規を見直してみてはいかがでしょう。
逆に例えば23,000円の売上に対し32,000円の額面の領収証を発行するのは違法性が高いといえます。社員が差額を自分のポケットマネーにする、会社の経費を水増しする、など悪用されることに加担するからです。
ちょっと調べてみたら、ある旅行会社の発券システムでは、額面以内であれば 2枚にでも3枚にでも分割可能、と公表されていました(参考まで)
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