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納品書や仕切書に領収印が押印してあれば、その納品書や仕切書は領収書として機能するでしょうか?
また、その領収印に必要な決まりなどありますか?(日付や会社名など)
領収印を作成する前に確認しておきたいので、ぜひ回答お願いします!

A 回答 (3件)

納品書や仕切書に「領収済み」と書いて、受領者が署名又は記名・押印しても「領収書」として代用できます。


「領収済み」の印だけでは、誰が受け取ったか分かりませんから、後日、問題が発生したときに困ります。

簡易なシャチハタなどの「領収印」は、何処でも作ることが出来ますから、偽造の心配があります。

きちんとした印鑑で、会社名の入ったものを作った方がよろしいでしょう。
大きさには制限がありませんが、通常の会社の角印程度がよろしいでしょう。

偽造などのことを考えると、正規の領収書を発行してほうが安心です。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
みなさんありがとうございます。

お礼日時:2002/06/26 15:26

納品書・領収書とも、押印の有無は関係ありません。


こちらの社名、金額、日付があればOKです。
領収印は、はんこ屋さんで、定型のものがあり、依頼すれば、社名・日付の入ったものを作ってくれます。
お金をその場でもらうなら「納品書兼領収書」と表示でもOK。
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代用可能です。


ただ、納品書というと、こちらが受け取っておくものですので、返却してしまうと、こちらに控えが残りませんね。
会社により、指定伝票でないとダメ、というところもありますし、サインではダメ、というところもあります。規定しだい、ということになります。
いずれにしましても、伝票に記載されている内容を確認して受領した」という検品済みの意味を持たず、単に「配達されたことの証明」であることが一般的です。内容品が違っていた場合は、開梱した段階で、相違を相手に伝える、ということになります。
なお、あまり大きくない方がいいと思います。直径3センチくらいが限度かな。大きい方が目立っていいということもありますが、伝票に余白が無いことが多いので。
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