人生最悪の忘れ物

会社がこの納付書を現金で支払った場合どうなりますか?
厚生年金と保険料は会社と従業員が半分半分支払うそうですが、それは左下の数字を普通に二分割して
その数字を預かり金と法定福利費にすればいいのですか?
例えば

保険料の半分92559円にして
預り金   92559     現金185117
法定福利費 92559

厚生年金も一緒で
預り金   113406    現金226812
法定福利費 113406

子ども・子育て拠出金は全額企業負担ですから
法定福利費 1947     現金1947

でいいのか?

それとも、左下の納付目的年月12月と書いてあるので、12月の従業員全員の給与から預かった金額をこの紙に書かれている金額から引いた数字にしないといけないのかが分からなくいのです。

例えば
12月の給料から引かれた従業員全員分の保険料が90000だった場合

預り金   90000     現金185117
法定福利費 95117(納付書の全額から従業の給与から天引きした預り金を引いた数字)

厚生年金も12月の給与から引かれた従業員全員の額が110000だった場合

預り金   110000     現金226812
法定福利費 116812

みたいになるのかが分かりません。

ながながとすいませんがよろしければ教えてください。会計事務所に入ったはいいのですが、なかなかわからなくて苦労しています。職場には聞ける人もいないので、ここで教えていただけるととても助かります。

「会計での仕訳が分かりません」の質問画像

A 回答 (3件)

①納付書が届くのは翌月になりますよね?払う金額が分からない場合どうやって計上するのでしょうか?



クライアントの事業所では、納付書が届く前に払う金額が分かるはずです。

事業所は次のような「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」を持っています。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/sha …
<注>これは東京都の保険料額表の場合です。

ですから、この保険料額表を見れば、健康保険と厚生年金保険について、社員負担の保険料と会社負担の保険料が分るので、翌月に届く納付書の数字と一致するはずです。

②次に、重要なことですが、例えば令和6年9月分の保険料については、翌月10月に支給する給料から「社員負担分の保険料」を天引きして預かることになっています。これは法律で決まっていることですから、9月分の保険料を当月9月に支給する給料から天引きしてはいけない。違法になります。このことを知らない事業所もあるようですね。
<注>あなたのクライアントの事業所が法律通りにやっているのかどうか、聞いておく必要があります。聞いておかないと正しい会計仕訳を行うことができない。

かりに法律通りにやっているものとして、以下、仕訳の説明をします。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ご質問の納付書には、令和2年12月分の保険料が、令和3年2月1日に銀行口座から引き落されると書いてあります。

健康保険料:社員92,558円、会社92,559円(折半)
厚生年金保険料:社員113,406円、会社113,406円(折半)
子ども・子育て拠出金:会社1,947円

発生主義による仕訳は次の通り:

R.2.12.31(12月分の法定福利費を計上)
〔借方〕法定福利費 92,559/〔貸方〕未払費用92,559
〔借方〕法定福利費113,406/〔貸方〕未払費用113,406
〔借方〕法定福利費 1,947/〔貸方〕未払費用1,947
<注>保険料額表を見れば、この仕訳をすることができる。

R.3.1.25(給料日。給料から12月分保険料を天引きする)
〔借方〕給 料205,964/〔貸方〕預り金92,558
〔借方〕……{空白}……/〔貸方〕預り金113,406
<注>所得税などの預り金省略。普通預金の支出も省略。

R.3.2.1(12月分保険料が口座から引き落される)
〔借方〕未払費用 92,559/〔貸方〕普通預金413,876
〔借方〕未払費用113,406/
〔借方〕未払費用 1,947/
〔借方〕預り金 92,558/
〔借方〕預り金 113,406/
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会社の決まりにより違います


社会保険は最初の給与から差し引く会社と、翌月の給与から差し引き始める会社と両方あります
一方社会保険の支払い日は翌月末
最初の給与から差し引くのが本来ですが、それだと入社日や給与締め日の関係で給与がマイナスになってしまう場合がある
それを避けるため多くの会社では当該月の社会保険を翌月の給与から差し引き始める所が多い
給与締め日や支給日などの関係で当月からという事業所もあります
当然退社の時に給与がマイナスとなるケースが出てきます

それにより仕訳が違ってくるというのは分る筈
例えば4月給与が10万で、社会保険は3万だった場合
最初から引き落とす会社の時は預かり金が3万出ます
法定福利費も未払金が3万でる
その社会保険は翌月の5月に4月分として支払いますから、支払った時に預かり金と未払金をそれぞれ3万ずつ消し込みます

一方翌月清算の場合
4月の給与は給与のみ10万です
5月の給与で、(給与10万法定福利費3万)(現金7万預り金3万未払金3万)の仕訳と、社会保険を支払った時(預り金3万未払金3万)(預金6万)の仕訳が出ます
月末が土日でなければ同じ月に仕訳が出て来る
土日だった場合預かり金と未払金の清算は翌月初となります
この場合、4月の仕訳で4月分の社会保険会社負担分が法定福利費に計上されないため、当該会社負担分を未払金として法定福利費に計上する事が出来ます
してもしなくてもいいです
うちの場合は決算月だけ未払計上しています
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
この話を聞いてまた少し、また違うところが気になったのですが、複式簿記の場合は発生主義で記帳しないといけないはずですよね?なので一月一月会社が支払う分の年金と健康保険料を計上しなければなりません、でも、納付書が届くのは翌月になりますよね?払う金額が分からない場合どうやって計上するのでしょうか?
訳の分からないことを言っていたらすいません。

お礼日時:2024/08/30 16:23

預り金   90000     現金185117


法定福利費 95117
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この回答へのお礼

マジですか!!

お礼日時:2024/08/30 15:59

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