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収入印紙の経費計上について質問させていただきます
最近個人事業を始めたものです。よろしくお願いします。
仕事の受注のときに収入印紙を契約書に使ったのですが、この収入印紙は開業前に持っていたものなのですが、これは帳簿上経費として計上できるでしょうか?
この収入印紙を購入した領収書は既にないのですが…

A 回答 (3件)

あなたがプライベートで持っていたものを事業に使ったのですから、開業資金と同じようなもので、事業主借です。


仕訳は
租税公課/事業主借
となります。
領収書がなくてもその印紙を貼った契約書の現物があれば問題ありません。もしその契約書を相手に渡してしまうのなら必ずコピーを取っておきましょう。
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この回答へのお礼

なるほど!この場合は事業主借を使うのですね。
よくわかりました。ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2010/06/09 22:48

例えば開業日(5月10日)の前に買った1万円の収入印紙があったとします。

そして、それを6月4日に請負契約書に貼付したとします。厳密な経理処理は次のようになります。

(1)開業日の日付で、開業費その他の仕訳を一斉に起します(仕訳を起さないで開始貸借対照表を作成しても良い)。収入印紙については次の仕訳になります。

〔借方〕貯蔵品10,000/〔貸方〕元入金10,000

(2)そして、その収入印紙を使用した6月4日に、

〔借方〕租税公課10,000/〔貸方〕貯蔵品10,000

と仕訳します。

領収書を紛失したのであれば、やむを得ないので文房具屋で売っている出金伝票を使って記載し、摘要欄に「領収書紛失」と注意書きしておきましょう。それを認めるかどうかは税務調査に任せるほかありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
税務調査が入ると聞くだけで何か身構えてしまいますね…これから気をつけたいと思います。
丁寧なご指摘ありがとうございました!

又、回答してくださった皆さんありがとうございました!

お礼日時:2010/06/09 22:55

収入印紙を買う場所は、必ずしも郵便局や法務局や金券ショップでなくても良いのですよ。



収入印紙を貼る際に、たまたま在庫が切れていた。たまたま従業員が財布に1枚入っていた。たまたま売っても良いという。じゃあ買おう。

その従業員に「収入印紙代」として領収書を書いてもらえば良いだけ。

ヒントになりましたでしょうか…。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほど、それでは私が領収書(あるいは出金伝票)を書くだけで問題なさそうですね。

ちなみにもう少し状況を補足しますと、正確には業務委託として私が取引先から仕事を受注して動いているという状況です。そこでお互いに収入印紙を持ち合っての契約書を交わしたのでした。

お礼日時:2010/06/08 23:09

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