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経理がよく分かってない新入社員です。

以下の内容を質問します。


ある部署がイベントの一部で講演を行いました。
講師は定年した一般人(講演の内容で事業はやっていない、趣味の領域で行ってもらった)

その講師に講演報酬で現金三万円を渡します。

この時、講師は個人事業者ではないので私どもの方で領収を作り講師に記名・押印をもらいその領収書を私どもで保存しようと思います。

この時、領収の内容を以下のようにしたのですが適切か見ていただけるでしょうか?

(なお、私どもは課税事業者でインボイス登録事業者です。)



--------------------------------------------------------------------------
      領収

○○商事 御中

2023年11月24日の講演報酬として33,411円

なお、上記の金額のうち3,411円を源泉徴収とする。


           ×× ××(講師氏名) 印
--------------------------------------------------------------------------



プラスで質問、
この時、私どもの会計処理としては以下の仕訳ですか?
支払い支払い手数料は不課税ですか?

【借】(支払手数料)33,411円
【貸】 (現金)30,000円 (源泉)3,411円

A 回答 (4件)

領収証


                       領収日付
○○商事 御中

金参萬参阡四百拾壱円也(33,411)

但し 講演報酬として、所得税源泉徴収分3,411円を含む


           ×× ××(講師氏名) 印
個人番号(無くてもよいが支払調書には必要)

ですね。

仕訳は
支払手数料はあり得ません。


講演費 33.411円 / 現金30,000円
           預り金3,411円
ですね。

講演費はイベントの目的などで勘定科目が異なります。社内向けなら内容により研修費、福利厚生費など。顧客向けなら宣伝費、同業者などなら交際費なども考えられますね。
源泉徴収した額は「預り金」とします。

経理を全く理解できていないようですね勝手に進めず先輩や顧問税理士などに訊きましょう。
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>講師は定年した一般人(講演の内容で事業はやっていない…



なら、消費税の課税要件
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
を満たさず、消費税は不課税取引です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>この時、講師は個人事業者ではないので私どもの方で領収を作り…

用語を勝手に省略してはいけません。

・領収→領収証

>なお、上記の金額のうち3,411円を源泉徴収とする。…

なお、上記の金額のうち3,411円を源泉徴収する。
or
なお、上記の金額のうち3,411円を源泉所得税とする。

(注) 講演者が確定申告する場合の「売上」は、あくまでも 33,411円なので、領収証の額面は 33,411円で良い。

>【借】(支払手数料)33,411円…

【借】(講演料)33,411円
なんでもかんでも「手数料」ではない。
また、もし消費税の決算を税込経理としているなら、税込の講演料と混同しないよう科目名に配慮が必要。

>【貸】 (現金)30,000円 (源泉)3,411円…

【貸】 (現金)30,000円 (預り金)3,411円
「源泉」などという科目名はない。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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領収書は 3万円です。



明細書を作りたいなら
33,411円
3,411円を源泉徴収
交通費0円
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合計3万
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領収書



○○商事 殿

領収金額 30,000円
但し、2023年11月24日の講演報酬として


           ×× ××(講師氏名) 印
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