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塾のアルバイトについて
会社が「暇だから明日休んでいいよ」と告知して翌日の仕事を休ませたり「今日は暇だから帰っていいよ」と言って所定の労働時間よりも早く帰宅させることによって行われる休業は、民法第536条2項にいう「攻めに帰すべき事由」が会社にあると判断されることになります。

休業を強制させられた労働者は会社に対してその休業期間中(または休業時間中)の「賃金の全額」の支払いを求めることができるということになるのです。

上の文は https://hatakaku.com/himadakara/ より引用させて頂きました。

では、塾のアルバイトで当日に「担当生徒が休むことになって仕事が無くなったから今日来なくていいです」と言った後、講師に上記の民法第536条2項について言われた場合は「攻めに帰すべき事由」が会社にあると判断されるのでしょうか?講師に賃金を支払わなければならないのでしょうか?
ちなみに生徒と先生は固定ではなく、その日によって変わるとします。

A 回答 (1件)

>講師に賃金を支払わなければならないのでしょうか?


支払わなくていいですね。
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