No.7ベストアンサー
- 回答日時:
#1 #5 #6です
この制度では「この制度では、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、任意後見人などが家庭裁判所に補助・保佐・後見の審判開始の手続きを申し立てることができます」ということなので
お父さんは家庭裁判所に後見の審判開始の手続きの申し立てをすればよく,それによって郵便局でかわりに預金関係の手続きも以前のようにできるようになるはずです
義父に確認したところ、手続きをしていないそうです。
(裁判所へ行くのが面倒と言ってました。)
いろいろとご教授いただき大変助かりました。
本当にありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
まさに被後見人の財産を管理するのが後見人です。
日常生活に関する行為を除くすべての法律行為を代わってしたり、必要に応じて取消をします。
後見人の選任は裁判所が行います。
後見開始の審判を受ける為の手続きなど、東京法務局のHPに詳しく載っていたのでご覧になってください。
私は実務的なことはよく分からないので、これで失礼させていただきます(悔)。
参考URL:http://www.tokyo-lab.go.jp/gyoumu/minji_04.html
No.6
- 回答日時:
#1 #5です
市町村役場の福祉係では後見人制度の支援をしています
「成年後見制度」は、痴ほう性高齢者・知的障害者・精神障害者など、精神上の障害により判断能力の不十分な方が、一方的に自分に不利な契約などを結ばないようにするため、後見人など一定の決められた方が、本人の判断能力を補い保護する制度です。この制度では、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、任意後見人などが家庭裁判所に補助・保佐・後見の審判開始の手続きを申し立てることができますが、痴ほうなどにより判断能力に欠け、身寄りのないお年寄りなどは、本人に代わり、市が後見人など(保護者)を家庭裁判所に選任してもらうよう申し立てできるようになりました。利用する場合、申し立てに要する費用(審判費用)や後見人などへの報酬が必要になります。市内に居住し、身寄りのない痴ほう性高齢者などを対象にこの制度の利用を支援しますので、不明な点は問い合せください
No.5
- 回答日時:
#1です
#4の方の言われるように法律は生きていて改正されます
民法も12年の改正で禁治産者のあたりの条文もつぎのように改正されています
元の法律が明治時代のものだから,平成に改正されても
他の条文とあわせるように口語体でなく文語体で書かれています
一般の方は口語に訳された六法全書を読まれた方がいいかもしれません
(民法条文抜粋)
第七条 精神上ノ障害ニ因リ事理ヲ弁識スル能力ヲ欠ク常況ニ在ル者ニ付テハ家庭裁判所ハ本人、配偶者、四親等内ノ親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又ハ検察官ノ請求ニ因リ後見開始ノ審判ヲ為スコトヲ得
第八条 後見開始ノ審判ヲ受ケタル者ハ成年被後見人トシテ之ニ成年後見人ヲ付ス
第九条 成年被後見人ノ法律行為ハ之ヲ取消スコトヲ得但日用品ノ購入其他日常生活ニ関スル行為ニ付テハ此限ニ在ラズ
第十条 第七条ニ定メタル原因止ミタルトキハ家庭裁判所ハ本人、配偶者、四親等内ノ親族、後見人(未成年後見人及ビ成年後見人ヲ謂フ以下同ジ)、後見監督人(未成年後見監督人及ビ成年後見監督人ヲ謂フ以下同ジ)又ハ検察官ノ請求ニ因リ後見開始ノ審判ヲ取消スコトヲ要ス
第十一条 精神上ノ障害ニ因リ事理ヲ弁識スル能力ガ著シク不十分ナル者ニ付テハ家庭裁判所ハ本人、配偶者、四親等内ノ親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又ハ検察官ノ請求ニ因リ保佐開始ノ審判ヲ為スコトヲ得但第七条ニ定メタル原因アル者ニ付テハ此限ニ在ラズ
第十一条ノ二 保佐開始ノ審判ヲ受ケタル者ハ被保佐人トシテ之ニ保佐人ヲ付ス
第十二条 被保佐人カ左ニ掲ケタル行為ヲ為スニハ其保佐人ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス但第九条但書ニ定メタル行為ニ付テハ此限ニ在ラズ
一 元本ヲ領収シ又ハ之ヲ利用スルコト
二 借財又ハ保証ヲ為スコト
三 不動産其他重要ナル財産ニ関スル権利ノ得喪ヲ目的トスル行為ヲ為スコト
四 訴訟行為ヲ為スコト
五 贈与、和解又ハ仲裁契約ヲ為スコト
六 相続ノ承認若クハ放棄又ハ遺産ノ分割ヲ為スコト
七 贈与若クハ遺贈ヲ拒絶シ又ハ負担付ノ贈与若クハ遺贈ヲ受諾スルコト
八 新築、改築、増築又ハ大修繕ヲ為スコト
九 第六百二条ニ定メタル期間ヲ超ユル賃貸借ヲ為スコト
No.4
- 回答日時:
民法7条〔禁治産宣告〕 心神喪失の状況にある者については、家庭裁判所は本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、保佐人、または検察官の請求により禁冶産の宣告を為す事を得る
民法第8条 〔禁治産者の後見〕 禁治産者はこれを後見に付す。
民法第9条〔禁治産者の行為能力〕 禁治産者の行為はこれを取り消す事を得る
民法第10条 〔禁治産宣告の取り消し〕 禁治産の原因止みたる時は家庭裁判所は第7条に掲げたる者の請求によりその宣告を取り消す事を要す
民法839条〔未成年の指定後見人〕 未成年に対して最後に親権を行う者は、遺言で、後見人を指定する事ができる。ただし管理権を有しないものはこの限りではない。
民法840条 〔禁治産の法定後見〕 夫婦の一方が禁治産の宣告を受けた時は他の一方は、その後見人となる
民法841条 〔選定後見人〕 前二条の規定によって後見人となるべき者がいないときは、家庭裁判所は、被後見人の親族その他の利害関係人の請求によって、後見人を専任する。後見人が欠けた時も同様である。
民法843条 〔後見人の数〕後見人は、一人でなければならない。
他準禁治産者というのも法律で細かく定められています。
以上、一応の参考にしてください。
法律は毎年変わっていきますので、その時の法律ではどうなのかは、司法書士や弁護士の先生方に聞いたほうが正確です。法律は生き物ですから。
No.3
- 回答日時:
平成12年4月に、禁治産者は成年被後見人という言葉に改正されました。
これは、禁治産者・無能力者などという言葉ですと、非常に差別的であるからです。
改正後は制限能力者制度とよばれています。
例えば幼児には、意思能力、つまり法律行為(契約など)を行う為に必要な判断能力を有していませんよね。
しかし幼児の行った行為をいちいち意思能力の欠如を立証してその契約などを無効にするには手間がかかります。
そこで民法は「法律行為」に関して一人歩きのできないものを「制限能力者」とし、そのものが単独で行った法律行為について、意思能力の欠如をいちいち立証することなく「取り消しできる行為」としてそのものたちの財産保護を図っています。
これは一見、制限能力者と契約をした相手方が非常に不安定な状態に置かれるような制度にも思えますが、
制限能力者の監督者(保護者等)にその契約を有効にするかどうかについて確認を求める事を怠らなければ、制限能力者との契約を確実にできる制度でもあります。
制限能力者は、その判断能力の程度に応じて、(未成年者)、成年被後見人、被保佐人、被補助人と分けられています。
制限能力者にはそれぞれ保護者が付けられており、noriderさんの仰る後見人は、成年被後見人の保護者である「成年後見人」のことでしょうか。
質問に対するご回答ありがとうございます。
なぜこのような質問をしたのかと言うと、私の義父が郵便局で息子(重度の知的障害者(禁治産者といってました))
の福祉定期の口座か引き落としをしようとした時に、局員から禁治産者??後見人??などなどいろいろ難しいコトバを言われ結局引き落としが出来なかったと聞かされ質問することにしました。以前(何時ごろかはわかりませんが)同様に引き落としをしたときは何も言われなかったようです。
禁治産者→被後見人になったことは皆様のご回答でわかりましたが、被後見人の口座(財産)を管理するのが実の父親であっても法律上で問題となるものなのでしょうか?
また、後見人というものに実の父親はなれるものなのでしょうか?(なるにはどうすれば?)
お礼のついででさらに質問をして大変失礼なのですが、おしえていただけないでしょうか?
No.1
- 回答日時:
(1)民法に以前は禁治産者・準禁治産者の制度がありましたが法改正により,「成年被後見人」「被保佐人」「被補助人」の制度を新設しました。
ア.成年被後見人(旧禁治産者)
精神上の障害により、事理を弁識する能力を欠く者
イ.被保佐人(旧準禁治産者)
精神上の障害により、事理を弁識する能力が著しく不十分な者
ウ.被補助人(新設)
精神上の障害により、事理を弁識する能力が不十分な者
(2) 上記(1)の者については、保護者として次の者がつく。
ア.(成年)後見人(後見監督人)
イ.保佐人(保佐監督人)
ウ.補助人(補助監督人)
(3) 成年被後見人と被保佐人に関しては、日用品の購入その他日常生活に関する行為について制限がない点を除いて、その取扱について旧法と殆ど変わりはないが、旧法の請求による宣告にかわって、法定の者からの請求によって家庭裁判所の審判が必要になった。
(4) 補助開始の審判をするには法定の者からの家庭裁判所に対する審判請求が必要であるが、本人以外の請求の場合は本人の同意が必要である。
被保佐人が保佐人の同意を得てすることができる行為のうちの一部について、被補助員が補助人の同意を要する旨の審判をすることができる。
補助人の同意を要する行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないのに同意をしないときは、家庭裁判所は本人の請求により補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
(5) 保佐人・補助人は、当然には代理権がないが、法定の者からの請求により、審判によって代理権を付与することができる。
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