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先月の話ですが、私の兄が脳梗塞で倒れ、病院に運ばれました。
命に別状は無かったのですが、障害が残ってしまい、現在、言語障害、右半身障害で話すことも、字を書くことも出来ない状態です。
兄の生命保険を確認したところ、障害見舞金給付の保険には加入していたので、保険会社に問い合わせましたが、保険会社から一言「指定代理人受け取りの契約をしていないので、本人以外は請求できない」との事でした。
約款を見てみると、たしかに小さく書いてあります。しかし、今となっては本人は考えることも字を書くことも出来ない状態。
この場合泣き寝入りするしかないのでしょうか?障害見舞金の金額以上の治療費が発生しており、見舞金は全額本人の治療の為に当てるのにそれでも第三者請求は出来ないのでしょうか?
兄がこんな状況なのにお金の話もいやな話ですが、本当に困っています。
誰かお知恵を貸してください。

A 回答 (1件)

保険会社の言い分は正しいです。

泣き寝入りではなく、きちんとした手続きをすれば可能です。

では本人が意思能力がなくなった場合、どうするか、ということですが、これは後遺症が固定した時点で、医師の鑑定を受けて「本人が財産の管理や処分をする能力がない」ということを家庭裁判所に認めてもらい、代理で諸手続きを行う後見人を指定することになります。それ以外は方法がありません。

ただし、後見人になった人は、受け取った保険金や障害者の財産、口座のお金など全てを管理しなくてはならず、金銭出納記録を裁判所に毎月報告しなくてはなりません。これは非常に厳格で、本人のため以外の支出は全く認められません。「本人のため」という名目も後見人が勝手に考えるものではなく、食費、医療費、衣服、規定内のリフォームなど厳密に指定されます。1円たりとも他へ流用ができないと考えてください。

また、脳梗塞なのですから「障害見舞金の金額以上の治療費が発生しており」とありますが、高額医療費は控除がありますから高額所得者でも月に15万円以上は補助されます。これも利用してください。

■「見舞金は全額本人の治療の為に当てるのに・・・」と書かれてありますが、代理人がそのような約束をする保証はどこにもないのです。実際に障害のある人の代理で家族や親族が保険金を受け取り、自分のために使ってしまうことが絶たないのです。最近の保険会社は手続きについて非常に厳格になっているのです。

■結論から申しますと、ご本人のためにだけ使うために保険金を受け取ることは上記のように十分可能です。その手続きをとった時点で、ご本人の金銭は裁判所によって守られますから、他の人が手を出すことができなくなります。
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