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入院給付金の受け取りについて
(両親は離婚、父親が死亡、父親が親権者である未成年の子供が1人)

亡くなった父親は、病床で生命保険会社の担当者の同席の元、生命保険の受取人を、自分の息子から自分の母親に変更する手続きを行いました。
しかし、入院給付金の受取人は生前、死後も指定することはできず、死亡した父親の息子が成年した次点で請求権が発生するということを、あとから保険会社から知らされました。

父親は担当者同席の際、自分の母親を息子の親権者とする旨を口頭で伝えました

そして保険会社から、入院給付金の受取人を親権者とするための、子供の名前、親権者の名前を記入する書類が送られてきました。

この次点では、子供の親権者、未成年後見人の選定の手続きは一切行っていません。
普通、親権者や未成年後見人は家裁の手続きが必要になると思うのですが、子供の祖母は親権者として推定されます?それともやはり家裁の手続きが必要ですか?

それとも、この書類一枚で、簡単に受取人を祖母にすることができるのでしょうか?

A 回答 (1件)

ご質問の内容から考えられる範囲で、ということですが…。


1 お父さまの死亡後に残された未成年のお子さまの親権は、お父さまが遺言で指定していない限り(民法839条1項本文)、家庭裁判所で選任された後見人が行うことになります。
そして、遺言は、どんな形式のものでも書面化されることが必要ですから、口頭の遺言というものは、仮に第三者の証言でその内容を確定できるものでも、遺言としての効力をもたないと思われます。
そうすると、ご質問の場合は、家庭裁判所の関与なしでは、お子さまの後見人を決めることはできないことになると思います。
2 >しかし、入院給付金の受取人は生前、死後も指定することはできず、死亡した父親の息子が成年した次点で請求権が発生するということを、あとから保険会社から知らされました。<
このことの意味は、正直よくわかりませんが、保険会社としては「入院給付金の受取人を保険契約者の任意に指定することはできないし、お父さまの唯一の相続人であるお子さまにも、後見人が就任するか、成年になるまでは支払いができない。」という意味のことを言ったのではないでしょうか。未成年者に対する保険金の支払い=債務の弁済は、あとで後見人に取り消されるおそれがありますから(民法5条1項本文・2項)。保険会社としては、その点を心配したのだと思います。
3 保険会社が書類を送ってきたのは、お父さまから「自分の母親を息子の後見人とする」旨を口頭で聞いていたので、ご親族の方が家庭裁判所で必要な手続きをして、その上で後見人(お父さまのお母さま)のお名前も書いて提出してください、という意味ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなり申し訳ありませんでした

結果、utilityofaさんの仰るとおり家庭裁判所での後見人の手続きが必要となり、
その前に子どもが成人したため手続きを行うことはありませんでした。
病床にて、自分の生命保険金、医療保険金をすべて自分の母親に捧げたいとの意思からはじまったこの一連のできごとですが、
(生命保険料は受取人を指定できたのですが、医療保険は指定できず本人かその後継者の受け取りだったのです)
結局請求権を得た子どもが請求し、得たものを祖母に渡すという事になり、
子どもには不愉快な思いをさせたかもしれませんが、
子どもの祖母は子どもの為に蓄えをする考えで、いづれは子どもも気づくことだろうと思います。

utilityofaさんの助言のおかげで、落ち着いて事を運ぶことができました
どうもありがとうございました<m(__)m>

お礼日時:2007/09/06 22:03

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