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富裕層とまでいかなくても1000万円以上資産のある人の成年後見人に子がなることはほとんどないって話を聞きました。弁護士などが選任されることが多いとか。
実際はどうなんでしょうか?
確かに3人兄弟のうち1人が成年後見人になると使い込みのおそれや、他の2人との利害関係からややこしいような気がしますが、一人っ子であればそういう心配もないような気がします。ただ今の時代、ある程度資産があると他人が管理した方が逆に安心というのもうなずけます。実際の実務に詳しい方、よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
高額資産を有する人が成年被後見人になった場合,その成年後見人には,おっしゃるとおり専門家後見人が選ばれることが多いそうです。
これは,親族後見人が本来あるべき成年後見制度を理解できていないことが多く,そのために「成年後見人に求められる財産管理」ができていないことが多いので,成年被後見人の財産が多いとその損害も大きなものになりがちだからということが理由として挙げられると思います。“成年被後見人の財産は成年被後見人のために使うものであり,その家族のために使うものではない。”完全にそうだということでもないのですが,でも基本的にはそうです。そういった基本ルールを守らずに財産管理を行ってしまう親族後見人が多く見られるために,専門家後見人が選ばれたり,親族後見人が選任された場合に専門家が後見監督人として付されたりすることがあるのです。
とはいえ,専門家後見人の不祥事がニュースになることもあります。専門家はその資格者法により法令順守義務があるため,違法行為をするとその資格を失うことがあります。そのために適正に管理事務を行うことが期待されますが,それでもそういうことをしてしまう人がいるということは,資格者側としてはとても恥ずかしいことなのですけれど。
最近はそれ以外に,後見支援信託を利用するケースも出てきているようです。1000万円以上の資産を持つ人が成年後見人の審判を受け,親族後見人が選任される場合,後見支援信託を利用を条件にされるようで,信託会社を介在させることにより,その財産の管理を適正に行わせようというものです。
ただ,専門家後見人でも後見支援信託でも,費用がかかるんですよね。
親族後見人が報酬を要求することはまずないようです(できないわけじゃないです)が,専門家後見人は後見事務を業として行うため,報酬を求めます。この報酬は任意に支払われるものではなく,家庭裁判所に1年間の後見事務報告をする際に報酬付与の申し立てをして,その審判を受けて報酬を受けるのです。
後見支援信託でも信託会社が財産の管理(保管)をするので,その報酬(手数料)が必要になります。
どちらもその報酬決定に関して家庭裁判所が関与するので,その報酬は過剰なものにはならないはずですが,出るものは出るわけで,それはそれなりの負担になります。
無報酬で働いてくれる親族後見人に適正に財産管理をしてもらえると費用を最低限に抑えることができるのですが,そういったことがなかなか難しいという現状があるために,そうせざるをえないというのが実情なのでしょう。
No.2
- 回答日時:
実際はどうなんでしょうか?
↑
かつては子などの身内がなる場合がほとんどでしたが、
横領などが多発したため、現在では50%ぐらいが
選任されています。
ワタシも、兄弟がいますが、父の成年後見人をやっています。
確かに3人兄弟のうち1人が成年後見人になると使い込みのおそれや、
他の2人との利害関係からややこしいような気がしますが
↑
その通りで、だから子を任命する場合は
家裁の方で、推定相続人に通知して、異論が
ないか調べます。
一人っ子であればそういう心配もないような気がします
↑
それでも審査があります。
被後見人の財産の多寡、種類、後見人の財産状況
人格など面接で色々聞かれます。
ある程度資産があると他人が管理した方が逆に
安心というのもうなずけます
↑
弁護士などがやると、たいした仕事でもないのに
毎月の費用、報酬を取られます。
数万は覚悟すべきです。
あまり良い気持ちはしません。
ありがとうございます
人格って誰が判断できるんだろって気もしますが、面接で不適格って判断されるのも良い気はしないですね
少しずつ変わってきているみたいですね
弁護士等を選任するのが当たり前になりそうですね
例えばですが、毎月5万円、年60万円、10年で600万円の報酬・・・結構大きいですよね。
No.1
- 回答日時:
子どもが後見人になっても、専門家が後見人になっても被後見人の生活に必要な金額を見積もり、残りは信託にして管理します。
信託銀行に預ける事が多いようです。施設入所の一時金や住まいの修理改造など特に多額の資金を必要とするときは、裁判所に許可を求め信託財産から支出します。後見人は複数いてもよいので、身上介護を子どもが行い財産管理を専門家にすることもできます。知人の場合、被後見人である父親が家作を多数所有しており、この管理が大変なので後見人の審判手続きをするときに、身上介護は子どもである自分が、財産管理を知り合いの税理士が行う旨申告し、その通り審判がでました。
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