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私は80代の身内が痴呆で何度も成年後見人の話を持ちかけていましたが本人が納得しないので様子を見ていました、ところが最近お金を下ろす頻度が(近所の人等に銀行に車に乗せてもらい)激しく残高が非常に減り殆どなくなりつつあるのに気付き、本人にその理由を問いただしても判らないとの返事があり、死別した旦那の家族等に問い合わせてみたところ、私にはまったく相談もなく痴呆の本人を公証人役場に連れて行き後見人になろうと申請をしたと聞き、それはおかしいなぜ身内の私に相談なしに申請をしたのか他出しましたか、全く他人(離婚後再婚して死別した父の子供)妻の成年後見人を申請したため、身内である甥の私は異議の申し立てをすると意見しましたが異議は認められるのでしょうか。

A 回答 (4件)

>被後見人(=80代の身内)を公証人役場に連れて行った という経緯から察して、No.2の方も指摘されているとおり、本件は法定後見ではなく任意後見のケースだと推定されます。


 その場合、一番重要なポイントとなるのは、後見人(=死別した旦那の家族)が公正証書作成後、実際に家庭裁判所に「任意後見開始の申し立て」を行ったかどうかという点です。
 というのは、任意後見契約は、①家庭裁判所に申し立てを行い、②その申し立てが受理され、③裁判所による「審判」が下された段階で初めて有効となります。その時、裁判所は同時に後見人を監督する「後見監督人(=プロの法律家等)」を選任することになっています。
 以後、後見人は後見監督人に対し、定期的に業務報告(=出費状況や預金残高等)を行わなければならず、不正は出来ない仕組みになっています。
 もし、後見人がこうした一連の手続きを完遂しておらず、ただ単に公正証書を作っただけだとしたら任意後見契約は有効となっておらず、身内による業務上横領が疑われますので、告発事由となります。

 また、(任意後見契約が有効だと仮定して)不正を理由に後見人を解任する場合、家庭裁判所が独自職権で行うことはできず、本人、後見監督人、4親等内の親族または検察官いずれかの解任請求によって調査が行われます。(任意後見契約に関する法律第8条)
 そして、「甥」である質問者さんは被後見人からみて3親等、つまり「4親等内の親族」に該当しますので、解任請求を行うことが可能です。
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任意後見契約であるとして回答します。



後見契約をした当時に、既に痴呆であって後見契約が無効であるということで、争うことはできる可能性はあります。
任意後見人受任者が、全く他人という理由では異議は通らないでしょう。誰に後見人を頼むかは、本人の自由です。
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「公証人役場に連れて行き」と云うことは、家庭裁判所に申請したのではなく、任意後見契約に基づくものです。


任意後見契約で後見人が決まれば、それはそれで有効で異議はできないです。
できないですが、同人を解任することができ、その場合は家庭裁判所に解任の審判を請求します。その請求が出るできる者は、本人か親族です。
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身内を成年後見人を決める場合は、家裁のほうで


一定範囲の身内について、事前照会があります。

一定範囲の身内とは、普通は推定相続人です。
甥は、照会すべき身内には通常含まれません。


身内である甥の私は異議の申し立てをすると意見しましたが
異議は認められるのでしょうか。
   ↑
成年後見人を任命するのは家裁ですが、甥の異議申し立ては
認められないと思われます。

ただ、預貯金が異常に減少しているとのこと。
成年後見人がちょろまかしている可能性がありますので、
その点を家裁に相談することは可能です。
ちょろまかしていれば、業務上横領罪が成立する
場合があります。
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