性格悪い人が優勝

母と同居していて、母の後見人もやっている者(男、33歳)です。

最近、一人暮らしをすることを考え始めたのですが、後見人をやりつつ一人暮らしをすることはそもそも可能なのでしょうか?

また、介護疲れがあるので、後見人を誰かに変わってもらい、1人暮らしをしたいとも考えているのですが、可能でしょうか?

A 回答 (5件)

可能です、その代わり介護からは逃げられません。

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後見人に同居の義務はアリマセンから、世帯を分ける事は可能です。

但し、その費用は後見人である質問者様の負担である必要があります。子供の生活を親が支えるのはおかしなことでは無いのですが、後見人と被後見人という点で見ると問題があります。

後見人の主な業務は被後見人の財産管理と療養看護ですが、自ら介護を行う事を求めているワケではアリマセン。後見人の辞任は認められるとしても、新たな後見人に質問者様がされてきたような介護の業務はお願いできません。また、専門職後見人を依頼した場合には新たな支出が発生する可能性もあります。介護が負担であるなら、介護の部分を頼る事の方が現実的ですね。

現在の生活では介護の負担が大きいという事であれば介護の内容を検討することでしょう。それを被後見人の為に考える事が後見人の仕事です。お住まいのエリアの社会福祉協議会などにも相談して改善できる道筋を探されてみては如何でしょうか?
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最近、一人暮らしをすることを考え始めたのですが、


後見人をやりつつ一人暮らしをすることは
そもそも可能なのでしょうか?
  ↑
成年後見人ですか。
可能ですよ。
成年後見人の仕事は、別居していても
可能です。

しかし、同居していた親を遺棄する、と
なると問題です。
場合によっては犯罪になります。

施設に入れるなりの保護処置をする必要があります。
これは、後見人としての義務ではなく、
子としての義務になります。




また、介護疲れがあるので、後見人を誰かに変わってもらい、
1人暮らしをしたいとも考えているのですが、可能でしょうか?
   ↑
家裁の許可を得るか、新たな後見人を任命して
もらうかですね。
どのみち、親の保護処置をする必要があります。
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後見人の選定は裁判所が行いますので、辞退するにしても、それ相当の理由を揃えること、また、代わる相手の同意と相手が選定条件を満たしていることが求められると思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/05/05 17:09

どのような介護をしているのか知りませんが、役所に相談です。


後見人?
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2018/05/05 15:07

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