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タイトルどおりです。
成年後見人という言葉が出始めたのは、それほど昔のことではないかなと思います。(私の憶測ですが・・・)

今でこそ、認知症等で判断能力が鈍ってしまった人に代わって、あらゆる財産管理であったり、契約などの管理をする人ということだと分かりましたが、初め知った頃は、文字の通り、「老後の面倒を見る人」という意味だと思っていました。(もちろんそれも当てはまるのだとは思いますが)
ですので、私は一人っ子と言うこともあり、親からは特に老後のことを今から言われているとかはありませんが、親が万が一認知症などになった場合には私が親の成年後見人になるんだと思っていましたし、一人っ子の人は最終的にはそうなるのが当たり前なのかなと思っていました。

最近知ったのですが、成年後見人には必ずしも身内(成年被後見人にとっては子どもや孫など)になっているとは限らず、全くの赤の他人(多くはホームヘルパーさんであったりなど)がなっている場合もあると知りました。

そこで質問になるのですが、
1:成年後見人というのは、成年被後見人が希望する人がすることになるのか(それは一人しかなれないものなのか)
2:優先順位のようなものがあるのか
3:身内以外の人がしない場合と言うのはほとんど稀であって、基本は身内がすることになるのか?


知っている人がいれば教えてください。

A 回答 (2件)

誤解があるようなので補足します。


任意後見とは、被後見人となる人が後見人となるべき人と後見の範囲をあらかじめ公正証書で指定する契約です。
語弊があることをお許しいただければ、判断能力の遺言書とお考えになるとわかりやすいでしょう。お年寄りの判断能力の衰えにつけこむ、訪問販売や電話営業といった人倫にもとる悪行がはびこる昨今ですので、備えとして考慮される価値があるかと思います。
法定後見にくらべて遥かに手間がかかりません。
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この回答へのお礼

再びありがとうございました。
大きな勘違いをしていました。すみません。
任意後見というのは被後見人になる人がまだ判断能力がある間に予め公正証書で「こういった人に・・・」などと指定するということですか。
相続の遺言状に似たような感じですね。
こちらは契約でなるということですので、いざとなったら既に「後見人」が存在する意味で、手間もかからず便利そうですね。

お礼日時:2009/11/03 22:22

法定後見について回答します。


1.裁判所が選任します。複数選任されることもあります。また、後見監督人が指名されることもあります
2.裁判所が決定します
3.一般論になりますが、家族が生活を看護することができるならば、法律行為の代理を行うに過ぎない成年後見人をわざわざ選任する必要はありません。
財産争いがあって、身内同士が互いに信用できない場合や、仕事や住居の制限で十分に看護できない場合、身寄りが無い方に公的扶助を適用する必要がある場合などに利用されることが多いようです。当然、この場合にはいずれも身内以外の者(法人や市町村長など)が後見人となります。
このほか、一家の働き手が判断能力を喪失した場合などに、生活や医療に必要な費用のために本人の財産、収入などを処分する目的で利用されることもあります。この場合には身内の方が後見人となる場合が多いでしょう。

質問者さんのケースでは、任意後見が適当かと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
一般的によく言われている「成年後見人」とは「法定後見」のことを指すんですね。
それには、裁判所が選任することであり、一人だけとは必ずしも限りないんですね。
予め、成年被後見人に相当する人が、遺言のようなものでされるのかと思ったのと、「後見」という文字から「老後の介護の面倒を見る人」というイメージがありました。

成年後見人になるのが嫌だとかそういう意味で質問したわけではないのですが、親などが老後に将来的に介護が必要になったのなら、その時点で成年後見人が生じるものと思っていたのですが、家族が面倒を見れるのであればわざわざそういった必要もないといったことですね。

任意後見ですか。
そうですよね。
私が面倒を見ることになるかといえば、一概にそうとは限らない現状もあります。
そうなれば、そういったときにこそ「後見人」の選任になってくるのかもしれませんね。

お礼日時:2009/11/03 20:25

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