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保険の加入を考えています。

離婚をしていて、小学校低学年の子供がいます。

受取人を子供にしたいと考えているのですが、
もし子供が未成年のまま自分が亡くなってしまったとしたら
離婚した相手の方に親権が行くので保険金受け取りの承諾も
離婚した相手の同意が必要かと思うんですが、
ギャンブル症なのでそうなってしまうと怖いです。

かといって、私の親ももう高齢ですしお金に関してはがめついので
親を受取人にはなるべくしたくはありません。

後見人を私が亡くなったら指定されるようにしておいて、
私が亡くなったらその人が子供の財産を管理する様には出来ないのでしょうか?

後見人を指定しても、親権者(離婚相手)の力の方が強いのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

訂正


わたくしの勘違いですか?
`現在'の親権者があなたなら
後見人の指定ができます。
あなたが死んでも、当然に相手方が親権を行使することにはなりません。
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勘違いしていますが


そもそも、親権者は相手方なのでしょう。
あなたが死のうが、親権者は相手方なのですから
親権に変更はありません。
当然、後見も開始しません。

なお、親権者である相手方が死ねば、
親権者がいなくなりますから 後見が開始します。
相手方が後見人を指定していれば、その者が後見人となります。
親権者でない
あなたが後見人を指定するということはありえません。
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親権は復活しません。



後見人が選任されます。
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