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軽い認知症がある母の預金通帳を、弟の嫁が握ったまま返しません。
そこでいくつか質問があります。

1、いくつかある預金通帳を凍結してしまったのですが、本人の意思があれば、母が生きている間にいつでも解約できるでしょうか?

2、母の意思で生前分与が出来るのかどうか?

3、成年後見人をした後に、生前分与は出来るのでしょうか?

4、成年後見人の手続きをしている間に、嫁が母の預金を無断で使用した場合はどういう処置をするのが最善策でしょうか?

A 回答 (2件)

法的後見(補助、補佐、後見)を受けていなければ基本的に本人の法的


行為は原則として有効ですから、
1.yes
2.yes
です。

軽い認知症では被後見人には審判されないと思いますが、仮に被後見人
になったとすると、後見人は被後見人の財産を保全する義務があります
から分与、贈与等の行為はできません。
3.no

4.は一般論としてはいえませんね。
生活を共にして介護等の役割をもっているのであれば、母の生計のため
預金を引き出しことが全て問題になるわけではありません。
同時に、引き出しの記録は把握できますから程度を越える引き出しは
母の意思とは関係なく、遺産相続の際に生前贈与として持ち戻しを要求
することができます。(簡単に言うと前渡し)
ですから、使い得ということにもなりません。
当事者同士で引き出しの上限ルールや記帳義務ルールなどを取り決める
のが次善の策だと思います。

この回答への補足

わかりやすいご回答ありがとうございます。

一つお聞きしたいのですが、一部生前分与をした後に、
後見人を立てることは出来ないのでしょうか?

補足日時:2009/10/07 13:30
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素人ですが、成年後見手続きをした経験がありますので、書かせていただきます。



1 もちろん口座名義人本人の財産ですから、凍結の解除・解約は可能だと思いますが、金融機関ごとで取り扱いが異なるでしょうから確認が必要です。

2 認知症の度合い次第でしょう。本当の意思があっても、その後に意思確認が出来ないと、他の利害関係者(兄弟姉妹などの他の推定相続人)と揉める可能性もあるでしょう。

3 後見人は、財産の管理や保全が重大な職務だと思います。財産の処分には家庭裁判所の許可が必要だったと思います。財産の処分には、不動産や預貯金などの譲渡・贈与・売却などのほか、不動産の賃貸借も借地借家の権利が発生するので処分に該当します。従って、生前の財産分与は原則本人意思が必要であり、後見人の行える内容ではないと思います。

4 後見人の権利義務からすれば、財産の不当な流出を行った人に返還させるべく請求を行うべきでしょう。ただ、不当かどうかの判断を含め家庭裁判所へ相談すべきだと思います。

裁判所では手続きや選任後の相談にのってもらえると思います。選任後であれば担当書記官などがいると思いますし、提出している資料のほとんどを閲覧の上回答してもらえると思います。

私の場合は祖母の後見の申立人になり、長女である母を後見人候補者としました。順調に母が後見人となり、その事務手続きのフォローを私が行っています。私の名も申立関係書類に含まれており、後見人との間柄も近いことから、私の名で家裁での相談も可能でしたね。さらに、長男の子、すなわち被後見人の孫が被後見人の不動産に無断で利用していたときには、家裁に相談したら賃貸借は許可が難しいこと、使用貸借(無償)であればということもあり、その手続きを進めたこともありました。申立の際には、書類の作成や相談を司法書士にしたことから、必要に応じて相談にのってもらうようにしています。

最後に、お母様に意思能力がおありであれば、金融機関で通帳などの再発行は可能でしょう。そして、申立の際には財産目録なども調査の上で作成する必要がありますから、あわせて取引履歴などを金融機関から開示を受けることで、弟さんやそのお嫁さんが動かした金額なども確認できるでしょうね。
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この回答へのお礼

今後母の痴呆が進んでいってしまう前に何とかしなければと思っております。
また母が貯めた預貯金が、母自身の為に使えず嫁に取られてしまったらと思うと夜も眠れない毎日です。

とっても参考になるご意見をありがとうございます。

お礼日時:2009/10/07 13:16

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