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母の預金整理してて思い出した件です。
もう15年くらい前のはなしですが、当時姉がわたしに借金を頼みに来ました。
なにか生活苦でどうしても100万くらい必要とのことで私も裕福でもなかったので断ったら、当時母(認知症で私が管理してた)の預金があるだろといわれ、結局貸しました。
月々二万くらいづつ返却して貰う約束で実際3ヶ月くらいは返してもらったけど、その後ばったり途絶えました。
どうしても返してもらわないといけない額でもなかったこともありそのままになってました。
姉弟でもあるから借用書もなくあるのは返却用に作った通帳だけです。
それに3ヶ月分の返却額が載ってるだけです。
これは姉に今更言ってもだめでしょうか。
姉の性格から知らない、返したくらいしか言われないのではと思いますが。
遺産相続協議中だけに喧嘩になることは間違いないですが。

A 回答 (1件)

直ぐに回収するのは難しいと思います。

他人であれ、兄弟であれ金銭消費貸借契約は成立しますし、基本、意思表示で契約は成立しますが、あなたの様なトラブルを避けるため、契約書(借用書)を作成すると思います。多分、身内である姉弟間だから作成しなかったと思いますし、あなたは「どうしても返してもらわないといけない額でもなかったこともありそのまま」にしていたという、ある意味、落ち度があります。「請求していない」から「返さなくても良い」という問題ではありませんし、姉さんが時効を援用すると時効消滅した年数分は回収できませんが、あなたが姉さんに「貸した金銭100万円」という債権は一生存在するので、喧嘩等はせず、他の親族等も含め穏便に話し合われた方が良いと思います。
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