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成年後見制度について
この制度を良く知らないので教えてください。
脳梗塞で意識不明の人も「判断能力の不十分な方」に該当するのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。

    親戚のお話です。

    生活費等、全ての資産を管理している叔父が倒れ意識不明です。土地や株式投資をしており、それなりに資産は持っているのですが現金が少ない状態です。本人に代わり売却して、少しでも現金を手にしなければ生活が厳しい状況にあります。

      補足日時:2021/09/07 22:38

A 回答 (2件)

脳梗塞で意識不明の人も「判断能力の不十分な方」


に該当するのでしょうか。
 ↑
ハイ、該当します。



本人に代わり売却して、少しでも現金を手に
しなければ生活が厳しい状況にあります。
 ↑
成年後見人の権限ですが、
本人の政活費や扶養する家族の生活費に充てることは
出来ますが、
それ以外はダメですよ。
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そうですね。

判断力の無い人です。それで質問は何ですか?あなたが後見人になっているのですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/09/09 20:21

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