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現在、要介護3で痴呆症の父を介護しています。
最近、成人後見人制度というものをネットで知り、どういったものか調べて知識としてはありますが、実際どういった時に申請が必要なのかがわかりません。
すぐに家を売買したいということではないのですが、土地や家の名義者本人が金銭についての自己判断が難しくなってきた場合など、すぐに申請しておいた方が良いのでしょうか?
教えてください、お願い致します。

A 回答 (1件)

私たちが不動産の売買などの法律行為をする場合、その売買したことによって、どのような結果になり、どのような効果をもたらすかなど認識したうえでないと、その取引は無効になります。

ところが現実的に、その「認識」は頭の中の問題であって立証が難しいのが現状です。
そこで、「転ばぬ先の杖」としてするのが後見人制度です。
従って、そうだと思えば何時でも、本人でも結構ですし、配偶者又は四親等内の家族の申立によって審判が開始されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり「何事か起こってから」では遅いのですよね。

お礼日時:2002/11/24 21:41

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