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A店でBはパソコンを買ったが、これをAに預けておきました。
AはこのパソコンをCさんに二重に売却しました。
CさんもこれをAに預けておきました。

このような場合、BさんCさんのどちらに所有権があるのでしょうか??
AとBの売買契約も、AとCの売買契約も両方とも有効になり、二重譲渡がなされた場合の優劣は、第三者対抗要件の具備で決せられるので、動産の場合、即時取得制度があり(民法192条)、無権利者から取引行為によって平穏公然善意無過失で取得し、占有を開始した者は、所有権を取得することができる、ということから、動産の第三者対抗要件である「引渡し」を先に行った方に、もう一方が対抗することはできないのである。
つまり、先にパソコンを取りに行った者が所有権を得るという考えは間違っていますか??

A 回答 (4件)

売買による所有権取得+第三者対抗要件の具備と、即時取得による所有権取得はしっかり区別して考える必要があります。



第三者対抗要件の具備は、現実の引渡し、簡易の引渡し、占有移転、占有改定のいずれでも認められます。これに対して、即時取得は、占有改定では認められません。

Bは、最初の売買により所有権を取得し占有改定によって対抗要件を具備するので、Cに対して所有権を主張できます。Cの売買の時点では、Bに所有権のあるパソコンの他人物売買ですから、Cは所有権を取得できません。

もっとも、CがBより先に現実の引渡しを受け、その時点でCが善意であれば、新たにCは即時取得により所有権を取得できます。

ですから、Cが先にパソコンを取りに行けば、Cがその時点で所有権を得るというのは間違いではありません。しかし、Cが現実の引渡しを受けるまでは対抗関係でBが勝っており、所有権はあくまでもBにあります。

また、Cは対抗要件を先に具備するから勝つのではありません。対抗要件の具備は遅れるので負けるが、即時取得という別の制度によって逆転勝利できるということです。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
法律ってややこしくって・・・
本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/06/10 21:04

No.1です。

たびたびすみません。訂正文でも誤解を与えるやや不十分な箇所がありました。

その後に売買契約したCは所有権を取得しない
         ↓
その後に売買契約したCは(即時取得しない限り)所有権を取得しない
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
法律の勉強を始めたばかりで、まだ頭の中が整理できていなくて・・・
本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/06/10 21:02

No.1です。

確かにNo.2さんのご指摘のとおりですね。
公信の原則と公示の原則がごっちゃになっており、一部誤った解釈をしております。大変失礼いたしました。

具体的には、a)の「B・Cともにいまだ所有権を取得しておらず、」という箇所です。
所有権の譲渡は、売買契約による意思表示のみによってなしうるので(民法176条)、「A店でBはパソコンを買った」時点で所有権を取得し、かつ占有改定によって第三者対抗要件も得ているので、その後に売買契約したCは所有権を取得しない―――ことと訂正させていただきます。

動産の物権変動では、その対抗要件である「引渡し」に観念的な引渡しも含まれ、公示の原則としてははなはだ不十分であるために即時取得という公信の原則が認められるわけですが、その点の区別、理解を失念しておりました。不勉強を恥じる次第です。

No.2さんのご指摘ありがとうございました。
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動産の即時取得の要件である「占有」には、現実の引渡し以外に、占有改定・指図による占有移転・簡易の引渡しの3つの態様があるといわれています。

設問の場合、「占有改定」と「指図による占有移転」によって、結論が違ってきそうです。

a)まず、占有改定とは、譲渡人が譲受人に占有物を引き渡さず、譲受人の占有代理人として引き続き所持することです(おそらく、質問者さんが想定されているケースだと思います)。

この占有改定という占有形態で即時取得が成立するかについて、判例は否定しています(最判昭32.12.27)。なので、B・Cともにいまだ所有権を取得しておらず、先に現実の引渡しを受けた方が勝つと思われます。

b)他方、指図による占有移転とは、第三者が譲渡人のために占有代理人として所持していた物を、譲渡後も(譲渡人の指示によって)譲受人のために第三者が引き続き所持するケースです。

具体的には、A店内に当該パソコンの在庫がなく、メーカーから発送させる場合や、そもそも当該商品を店頭には置かず、どこかの倉庫業者にストックしているようなケースが想定できます。

このような「指図による占有移転」の場合、判例は、即時取得を認めています(最判昭57.9.7)。判例のケースでは、ある食品を倉庫業者に寄託していた譲渡人が、寄託者台帳の名義を譲受人に変更するよう倉庫業者に荷渡指図書を送付し、その寄託者台帳の名義書換による「指図による占有移転」が、即時取得として認められたものです。

これを設問のケースに当てはめてみますと、A店がBまたはCと売買契約後、実際に当該パソコンをストックしている(現実に占有している)メーカーなり倉庫業者に対し、発送指示や顧客名簿への登録などの指図をしますが、A店がB・Cいずれかに指図した時点で、その者が即時取得するといえそうです。
(なお、通常ストックされている商品は十分に在庫があるので、後者の場合は、品切れ前の最後の商品というかなり稀なケースになりますが…。)
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