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民法について質問します。
占有回収の訴えは、占有侵奪者の悪意の特定承継人に対しても提起できるので、Aが、甲から盗んだものを、盗品であることにつき善意のBに売却し、さらに、Bが、盗品であることにつき悪意のCにこれを転売した場合、甲はCに対して占有回収の訴えを提起できるか?
解答は、占有侵奪者の悪意の特定承継人に対して提起できるが、判例は、本誌のような事例において、善意のBから譲り受けた悪意者Cに対してはもはや占有回収の訴えは提起できないと解している。
質問は、解答に出てくる「占有侵奪者の悪意の承継人」と何なのかということについてです。詳しく教えて下さい。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>占有侵奪者の悪意の承継人
とは、Aが甲から盗んだことを知って、その物を承継取得した者です。
甲ー盗取→Aー譲渡→C
であれば、Cは悪意(Aが甲から盗取したことを知っている)の承継人なので、
甲はCに対して占有回収の訴えを提起できる。
あるいは、Cがさらに悪意のDに譲渡した時も、甲はDに対して占有回収の訴えを提起できる。
問題はAが甲から盗取したことを知らない(善意の)Bが間にかんでいるケース。
甲ー盗取→Aー譲渡→B(善意)
この時点では、甲はBに対して占有回収の訴えを提起できない。
たまたま悪意のCにBが譲渡したことで、いったんできなくなっていた占有回収の訴えができるようになるのも変だし、なにより、占有回収の訴えにより物がCから回収されてしまうと、有効なはずのBC契約に基づきCがBに求償できてしまうかも。
そんな責任を善意のBが負うはずがないので、善意者介在後の悪意者の話として処理。
(善意者介在後の悪意者には占有回収の訴えはできない)
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