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知人から、9年前に貸した本を返してくれと
いわれたのですが、
こちらには記憶がありません。
とりあえず、古本を購入して返すことにしましたが、
法律的には何年で時効でしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

一応10年です。


まぁ契約書なども無いでしょうし、大きな出費でも無いので、そうされたのがベストだと思いますよ。
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お金に限らず「返還請求権=債権」は、返すことになっている日から10年です。

(民法167条1項)
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おそらく20年です。


http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM
>(所有権の取得時効)
>第162条 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
>2 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

20年間占有した後、その物の所有権を主張した場合に占有者の物となります。
本を貰ったと思っていれば10年。
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