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.入れたゴミの所有権は誰にあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

郵便ポストに落としたものは手紙でなくとも郵便局の許可無く取り出す事はできません。

もちろん他に私有物があるからですが、ゴミ箱もそれに近くないですか。

お弁当をここに入れたら、不要品という意味でホームレスの方が持ち出してもいい、という事で。

ゴミ収集車が来て持ち去りますが、その時点で「持って行かないでくれ」は迷惑千万、あり得ないですよね。ゴミ箱に置いておいただけ、といういい訳は通じませんから、ゴミ箱に所属する、元の所有権を放棄したと取られて当然だと思います。

収集車が来るまではゴミ箱の所有者のものになると思います。ただし、見つけて取り出したらその人のものになると思います(お弁当や使える不要品)。
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ごみ=いらないもの=所有権放棄と見れるのであれば、無主物(所有権のない動産)となり、所有の意思をもって占有することによって所有権を取得します(民法239条1項)。


ゴミ箱の持ち主が自分のゴミとして占有すれば、所有権は他人にあるといえますし、そうでないのなら、誰にも所有権は帰属しないと思います。
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