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あくまで例え話として読んでください。


親戚の自転車が出かけた先で盗まれ、“どうせ戻ってこないだろうし古い自転車だからもういい”と言って警察にも行きませんでした。

しかししばらくたったある日家の前に自転車があったので聞いてみると、散歩中に見つけたから取り返して来たとの事です。

自力救済は違法だと説明しても理解してもらえず、まさか盗んだ人間が何か言ってくるわけが無いので放っておきましたがここで疑問がわきました。

本当に盗んだ人間が“盗んだ物とは言え占有権の侵害だ”と言ってきた場合どうなるのでしょうか?
お互いが窃盗罪に問われる事になりますか?

また、警察が取り返す現場を見た/知った場合どうするでしょうか?
(実際にはそれはいけないから交番に来て手続きをふんで取り返しましょうとなるでしょうが。。)

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

本権(所有権)説、占有説、平穏占有説等、議論がある設問ですが、


占有説の立場からは窃盗罪が成立します。


ただし現実的な運用においては質問者も想像しているとおりでしょう。

>実際にはそれはいけないから交番に来て手続きをふんで取り返しましょうとなるでしょうが

おそらく双方が警察に呼び出され、自転車を盗んだものは事情聴取の上微罪処分、悪質であったり
常習者であれば送検、起訴されるかもしれません。
そして親戚の方にはお小言程度でしょう。
少なくとも親戚の方が窃盗罪に問われ、起訴、刑事処分を科せられる可能性は無いに等しいと考えます。


余談ですが、本権(所有権)説では、所有権者Aの占有物XをBが盗んで占有しているときに
第三者Cがさらに盗み出した場合、Cを窃盗罪に問うことが難しくなります。
また、盗まれたものが違法薬物であるなどAが正当に所有する権利を有していない物の場合も同様です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!


色々な説があるのですね。。
余談の方も興味深い例を聞けてよかったです。

お礼日時:2011/11/01 10:23

 窃盗罪の構成要件は「他人の占有する他人の財物を窃取すること」ですので、他人の占有する自分の財物を取り返したとしても、罪に問われる可能性は低いと考えられます。



 窃盗罪には、「不法領得の意思」というものが存在している必要があり、これは、「他人のものと知っているが自転車を自分のものとしてずっと好きなように使ってやろう」という意思のことで、「一時的に使って元に戻そう」という場合と区別されます。

 取り返してくる行為に不法領得の意思は存在しませんから、窃盗罪には該当しないでしょう。

 占有を奪ったとして問題になるのは、自分の自転車を友人に貸していて、それを友人に断りなくこっそり取り返した場合などです。
 質問の場合は該当しません。 
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます!


窃盗罪に該当する用件なども教えていただき疑問がすっきりしました。

お礼日時:2011/11/01 10:21

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