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初学者です。
民法353条について、
http://www.mainiti3-back.com/g/280/
で、下記の記述があるようですが、質権は、「本権」あたらないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

(質物の占有の回復)
第三百五十三条  動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。



質権は、「本権」ではないという原則を表明しているのが353条です。

A 回答 (2件)

民法353条は、質権に関する「章」です。


質権は物権なので、物権ならば「物権的請求権」があるので、質物の占有を奪われたときに、質権(本権)に基づいて返還を求めればいいはずですが、質権に限ってそれができないのです。
何故できないかと言うと、前条(同法352条)で占有を失えば対抗力がなくなるとされているからです。
対抗力がないのに「返せ」とは言えないです。
だから、質権そのものは本権であっても、占有剥奪の回復は本権(質権)は使えないのです。
従って、同法352条の例外として同法353条を設け、これによって「占有回収の訴え」によってしなさいとされています。
このことから、質権は物権である本権による権利行使はできないと言うことから、質権は本権でないように見えますが、そうではなく、例えば、質権の実行は、質権(本権)の実行として認められており、同法353条は占有剥奪の場合にだけ、「本権行使はダメ」とされています。
なお、何時でも何でも権利行使は基の権利がなくてはできません。
それを補っているので同法同条です。
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この回答へのお礼

早速にご丁寧な回答をいただき、誠にありがとうございます。
大変助かりました。
またよろしくお願いいたします。

お礼日時:2013/11/14 20:42

いや、質権は本権です。


担保物権は、留置権・先取特権・質権・抵当権ですから・・・
「占有権」の間違いでは?

この規定は、質権自体に基づく本権の訴えを禁止し、質物回復の可能性を
占有侵奪の場合に限る趣旨であり、質権の効力を制限するものである。

みたいな言葉を聞いたことは、ありませんか?
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この回答へのお礼

早速にご丁寧な回答をいただき、誠にありがとうございます。
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またよろしくお願いいたします。

お礼日時:2013/11/14 20:42

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