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そんな状況があるのか該当する事象があれば教えて下さい。
但し書きでは、悪意の占有者に対しては裁判所は償還に相当の期間を許与するとあります。
これが善意の場合は、許与されないとなりますが、
占有者で善意で自分の物と思って改良する事例などないと思うのですが、どういう場合にこの事象が当てはまるのでしょうか。

ご教授のほど、宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • ご返答ありがとうございます。
    中古品を購入したにも関わらず善意の占有者というのは
    どう言うことなのでしょうか。
    購入したのならば所有権は移っていると思うのですが。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/05/11 18:22

A 回答 (1件)

民法196条2項の但し書きは、悪意のある占有者に対しては償還の期間を許容することができると規定していますが、善意の占有者に対してはこの規定は適用されません。



善意の占有者とは、所有権者から権利の欠陥について告知を受けずに物を占有した者を指します。例えば、中古品を購入した際に、所有権者からその物について権利の欠陥について告知を受けていない場合、購入者は善意の占有者となります。

この場合、購入者は権利の欠陥について知ることができなかったため、善意の立場に立てるとされています。したがって、このような善意の占有者が物を改良し、改良した物に対して所有権者が償還を求めた場合、民法196条2項の但し書きは適用されず、善意の占有者は償還する必要があります。

ただし、このような場合でも、善意の占有者が改良によって物の価値を向上させた場合には、その改良に対して対価を求めることができます。
この回答への補足あり
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