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 私のおばあちゃん(健在)が土地をいくつか所有しています。
 土地を貸していた人が不法に家を建てたまま20年以上経過して亡くなりました。家財道具は残ったまま、身内も引き取りにきません。おばあちゃんは家を建てていたのは知っていましたが、特に立ち退いてくれなどの意思表示はせず、いつかは立ち退いてくれるだろう、くらいにしか思っておらず、何もしておらず放置していたようで、その土地が必要になって使いたいのですが、今になって困っています。
 
1 家を撤去して欲しいが身内の所在がわかりません。戸籍を調べる等、弁護士か司法書士にお願いするしかないでしょうか


2 悪意の占有で所有権を主張されるのが心配ですが、占有していた人が亡くなっている場合、この権利は占有していた人の子供に継承されるのでしょうか。
 
3 相手と争いになって、時間もお金もかけたくありません。円満な解決方法は、相手方を探し出して同意をとって私たちが費用負担して家を撤去するのが一番よい方法でしょうか。

4 おばあちゃん所有のもう一つの土地にも、20年以上占有されているケースがあります。その土地の占有者はまだ生きています。この人には、きちんと契約して貸している土地があり、賃借料を毎月もらっています。問題は、その賃借している土地の隣の空いていた土地に車を止めさせてくれといわれ、ただで使わせてあげていたのですが、そのまま木を植えたり、庭石を置いたりして、いまでは庭のように整備して占有されています。これも占有20年以上経っていますが、相手がまだ生きているので、今のうちに保全するためにできる方法をご教授ください。
 

A 回答 (2件)

 こんばんは。



 まず、こういった問題の法律的な解釈を考えて見ます。ただし、プロではありませんから、参考にとどめていただき、正確には自治体の無料法律相談でプロ(弁護士)に相談されることをお勧めします。

 民法では、10 年あるいは 20 年間土地を継続して占有した場合、土地の所有権を時効により取得することがあります(民法162条)。しかし、時効取得するには、民法にも書かれていますが、「所有の意思」が必要です。これは外観上で判断します。内心に所有する意思があっても、「他人の土地を借りている人」には所有の意思があるとは判断されません。
 つまり、所有権を時効取得するには、所有の意思をもって(自主占有)、占有の開始において他人の所有物であることを知らず、かつ、その知らないことに過失がなく、10年経過したこと(民法162条2項)、知っている場合は20年経過することが必要です(民法162条1項)。

 以上を前提に、

1 家を撤去して欲しいが身内の所在がわかりません。戸籍を調べる等、弁護士か司法書士にお願いするしかないでしょうか

 戸籍については、以前、仕事で戸籍事務をしていましたのでお答えができます。結論だけ書きますと、第三者には交付されませんから、弁護士等にお願いしてください。弁護士は業務として請求ができますので。

2 悪意の占有で所有権を主張されるのが心配ですが、占有していた人が亡くなっている場合、この権利は占有していた人の子供に継承されるのでしょうか。

 これについては、占有していた人が亡くなれば占有はリセットされますから、そのお子さんが引き続き自分が相続したものだと思って10年自主占有、もしくは、他人のものだと知りながら自主占有されていれば、時効取得することが考えられます。
 この時効を中断させるには、内容証明郵便などで、所有権を主張されることが有効です。

3 相手と争いになって、時間もお金もかけたくありません。円満な解決方法は、相手方を探し出して同意をとって私たちが費用負担して家を撤去するのが一番よい方法でしょうか。

 話合いで時価の半額で土地を譲渡するか、半分の土地を相手に譲渡し残りの土地を明渡してもらうなどとの双方が譲歩する取り決めをされるのが、円満に解決する方法だと個人的には思います。

4 おばあちゃん所有のもう一つの土地にも、20年以上占有されているケースがあります。その土地の占有者はまだ生きています。この人には、きちんと契約して貸している土地があり、賃借料を毎月もらっています。問題は、その賃借している土地の隣の空いていた土地に車を止めさせてくれといわれ、ただで使わせてあげていたのですが、そのまま木を植えたり、庭石を置いたりして、いまでは庭のように整備して占有されています。これも占有20年以上経っていますが、相手がまだ生きているので、今のうちに保全するためにできる方法をご教授ください。

 相手にその土地の所有の意思がない、つまり無料で借りていることを表明する文書を一筆書いてもらわれるのが、手っ取り早いと思います。

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○民法
(所有権の取得時効)
第162条 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。2 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
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ご質問全般にわたって弁護士と相談しながら進めた方がよいと思われるケースです。


相手が良心的な方でしたらそんなに問題にはならず話を進めることは出来ますけど、こじれると厄介ですから。
特に現状その土地が使いたい状況にあることから少し慎重に話を進めた方がよいためです。
(取得時効の主張をされるのではというのは極端な話で簡単に認められるものではありませんが、暗黙の借地権が存在している可能性はあり、そうなると立ち退きも簡単に応じてくれるとは限りません)

とりあえずは法務局に行き、その土地の登記簿、そして存在すれば建物の登記簿を取り寄せてください。
それと関係資料をもって弁護士に相談するとよいでしょう。
適当な弁護士を知らないのであれば弁護士会に紹介してもらってください。
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