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私の地区の創価学会員さんが長年無断で国、他人の土地に家を建ててすんでいたところ市から撤去するように勧告されましたが出て行きませんでした、学会員さんの経営するカラオケ喫茶店も昔から住み着いていた店を替地を与えられでていきましたが十数年、一定機関使用し手いた場合その間立ち退きを言い渡さないときは所有権を得るということですか?

A 回答 (2件)

結論から申し上げると、このケースでの所有権の時効取得は難しいでしょう。


悪意の場合で20年、善意の場合で10年で所有権の取得ができますが、善意とは本人が自己所有と信じて、また周囲から見てもその人の所有であることが自然である状態をいいます。
具体的には役所のミスでその土地の固定資産税を課税され、本人も10年以上疑いもなく支払っていたなどの状況がある場合には認められやすいでしょう。
具体的な手続きとしては裁判所に「所有権確認の訴え」を提起して、厳格な審理を経て確定判決を得る必要があります。
よって本人が他人の土地であることを認識していた場合は10数年では時効取得は無理であり、また占有当初に借地契約や地上権設定契約などを締結していたりすると、時効取得は認められないことになります。

この回答への補足

強制的に、おい出すことができないので20年l上は立ってるのでしょうね。
民事上の悪意に該当しますね。

補足日時:2005/11/12 10:37
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この回答へのお礼

ありがとうございした。

お礼日時:2005/11/14 16:10

第二節 取得時効



(所有権の取得時効)
第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

(所有権以外の財産権の取得時効)
第百六十三条 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。

(占有の中止等による取得時効の中断)
第百六十四条 第百六十二条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。

第百六十五条 前条の規定は、第百六十三条の場合について準用する。
http://www.ron.gr.jp/law/law/minpo_so.htm#7-2-sh …

民法 時効  「時効(中断・完成)」を参考にしてください。
http://www.shinjirou.com/text33.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/11 16:47

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