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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず、無主物の先占があり、「無主の動産は所有の意思をもってこれを占有するに因りてその所有権を取得す」(民法239条)とされています。
つまり、例えば川で釣った魚は無主物ですから、所有の意思を持ってこれを占有すればその魚は自分のものになる、という事です。これには「早い者勝ち」が当てはまるかもしれません。次に、即時取得があり、「平穏かつ公然に動産の占有をはじめたる者が、善意にしてかつ過失なきときは即時にその動産の上に行使する権利を取得す」(民法192条)。これは、無権利者(その所有権を持っていない者)から売買等の取引行為によって、「平穏・公然・善意・無過失」によりその動産の占有を取得した者は、その動産の所有権を取得する、というものです。この場合、反射的に本物の権利者が所有権を失う事になります。ただし、いづれも不動産には適用がありません。不動産には取得時効があります(民法162条)。これは、所有の意思を持って不動産を10年または20年占有し続ければ、その所有権を取得する、というものです。以上でお分かりでしょうか?お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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