電子書籍の厳選無料作品が豊富!

民法第474条についての質問です。
「債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。」
とありますが、この「当事者」とは債権者のことですよね?
わかる方、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

時々見かける法律の条文についての質問ですが、いつも回答数が少ないのは仕方がないことだと思います。


わからない内容を確認したいという質問者様の気持ちはよくわかるのですが、
民法等の質問に対する回答については、回答する内容がかなりの書き込み量を必要とするものとなり、
回答者のほうがかなりの負担を強いられます。

下の方のように簡潔に回答したとしても、その回答に対する疑問点が次から次へと出てくるのが法律の勉強内容です。
私がここの回答欄で時々書き込むことは、条文に対する質問、まして司法試験の勉強内容についての質問事項は、この教えてグーの質問内容には適さないものだということです。
上述したとおりに、ある程度の内容を万遍なく網羅していて、かつ中身のある回答をしようと思ったら、結構な時間を要するからです。

しかしながら自ずと長くなった回答はというと、ましてその長くなった回答を読むくらいなら、
定評のある受験学校や司法試験に関してたくさんの著書を出されている有名弁護士の方の書いた参考書を読んでいるほうが、ずっと役に立つということです。

回答する人間も、多くの時間を要してしまうと終いには「もうあなた自身で勉強してください」という気になってきますからね。
それだけ書き込む内容が多くなるということです。

逆にここの板で質問してくる人の中には、いろんな目的や思惑で質問してくる人もいるようで、
時々、試験問題でも多くの受験生が頭を悩ますような内容についての質問や、
また憲法問題等でも判例などにより見解が分かれている内容をわざと?質問してくるような人がいます。

悪く言えば「私はここまで勉強しているんだ」ということをみんなに誇示しているとしか思えないような質問も時々あります。

できればこのような条文の質問は、ご自身で勉強していただきたいと思います。
何度も言いますが、おそらく法律の条文解釈については(司法試験の勉強内容については)、
あまり満足すべき回答は、これからも少ないと思われたほうがよいかと思います。
今回も数日たっても満足な回答が得られない状況です。
それに下の方は京大院生でとても賢い方ですが、おそらく理系の方だと思います。

前置きがたいへん長くなりましたが、
法律の勉強、特に司法試験の勉強を学んで行くに際しては、
条文の理解、それから派生的に広がる応用例とその例外を
判例や学説を読み下しながら上手に纏め上げていかねばなりません。

勉強する範囲が膨大であるぶん、必要なところは必ず覚え、不必要なものは読む程度、その条文や判例の拾捨をうまく行っていかねばなりません。

試験勉強でなかなか合格できず受験勉強の長くなる人は、概して単純なところで躓いたり
(意外とだれでもが正解するようなところを間違えたり、試験に出ないような学説や判例ばかりを追っかけたり、
間違った考えや不必要な解釈を脳内につめこむような作業を行っています。
(あなたは勉強を始めたばかりで、まだまだそのレベルの域にも達していませんが)

合格者に有名大学(東大・京大・一橋や早慶中央といった)のローの出身者が多いのも、
基礎学力がしっかりしている=学問の土台ができているうえに
論理思考=法律的思考をしっかりとされる人たちが多いからです。

まず大切なことは基本的な単語の意味を勝手に思い込まないことです。
例えば474条1項後段の「当事者」という単語でしたら、国語辞書で調べれば直接その事件(法律行為)に関係する人のことです。・・・・新明解国語辞典(金田一京助)より。
ですからあなたの考え方ははじめから誤っていると言わざるを得ません。
(きついことを言うようですが、これは基本的にとても大切なことなので)

債権とは、ある人(債権者)から他の人(債務者)に対して一定の行為を請求する権利のことですよ。
ですから当事者といわれれば当然に債権者と債務者のことです。
それを最初から債権者だけと決め付ける考え方は間違っています。
もっと日本語の意味を大切にしてください。単語の意味を自分の判断で勝手に解釈してはいけません。

法律を作成する霞ヶ関(法務省○○局)のお役人は、このへんの文章を作成させたら天下一品です(ラーメンではありません 失礼、これは冗談ですが・・・)。
単語の意味を忠実に、また第三者からも単語の意味自体から苦情が出ないような
条文や規則を、ものの見事に練り上げて作成しています。
まあ作成された後の条文の解釈にあたっては学説が諸々に分かれることは仕方のないことですが。

何が言いたいかというと474条は民法第三篇の債権総論といわれる範疇の中の条文です。
ですから霞ヶ関の役人が、その中にある条文で「当事者」と使っていれば、原則は債権者と債務者ということとなります。 
まして第2項で「利害の関係を有せざる第三者は債務者の意思に反して・・・・・」
と、はっきりと「債務者」と記載しているので、
第一項の当事者があなたが勘違いされているような債権者の意味ならば
第1項でも必ず「債権者」と明記するはずですよ。

債権という権利を考えるうえでも、当事者は債権者のみだと勝手に判断するのはやめたほうが良いでしょう。
こういった思考(条文を前後から考察するといった)は当然のことのはずです。

もちろん例外はあります。これは勉強をすすめていけば自然とわかってきますが、
あくまでこだわるのは通説や判例の場合だけでよいかと思います。
最初通常の契約でしたら契約をもって第三者の弁済を禁ずることができるし、単独行為(例えば遺贈)ならば、一方的な意思表示でもって第三者の弁済を禁ずることができます。

条文の理解だけで多くの時間を要するのに、通例、例外、条文の応用、取り捨て、条文の文意の逆の意味の理解など、こうしたバラエティに富んだ組み合わせに多くの受験生は悩んできました。

そもそもあなた自身が質問された、この1項の当事者は?ということ自体を質問する人は少ないです。
それに、この1項後段に関しては立法趣旨からいって疑問を唱える学者も多いです(東京大学の内田先生など)。

この474条の条文(第三者の弁済事項)は、弁済は債務者自身がするのが原則であり、債務者以外の第三者以外でも次の3つの事由に該当しなければ、その弁済は有効であるという条文ですよね。
1.債務の性質がゆるさないとき
2.当事者が第三者の弁済を許さない意思表示をしたとき
3.法律上の利害関係のない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない


よく問題とされるのはご存知のとおり法律上の利害関係者を有する第三者とは(物上保証人、担保不動産の第三取得者、後順位の抵当権者などです。
そしてこれら法律上の利害関係を有する第三者は、債務者の意思に反しても弁済することができます。

質問者様と下の回答者の方のやりとりを読んでいると、
質問者様の知識がまだまだ不十分なのに、下の方が使った「債務履行」や「代理」という語句を
自分の考えで勝手に解釈される状態となっています。

あらかじめ履行補助者とは履行代行者とはどういったものかの考え方をよく理解しておく必要がありますし、
代理とどういうものか、代理の要件とは、無権代理の内容まで勉強していかねばなりません。

何よりも最初はひとつひとつの単語の意味をしっかりと捉えてください。
「債務の履行」と「弁済」は同じ意味ですが、「履行」は債務内容を実現する過程の面からみた行為であり、債務の消滅の面からみたものが「弁済」です。

また第三者の弁済とは、第三者が自分の名前において他人の債務として弁済することです。
それが 第三者が債務者の代理人として債務者の名前において弁済するときは無権代理となり、自分の債務として弁済するときは非債弁済となります。

今回の回答をみてもわかるように、法律問題の質問に対しては回答の量が膨大になってきます。
今回はおつきあいさせてもらいましたが、いろんな回答者の方々も、その時その時の時間的余裕の違いで回答があったりなかったりします。
司法試験の勉強についての質問はこの「教えてグー」にはそぐわないと書き込みましたが、
どうしても困られる場合は、別のカテゴリーの板・・・「法律板」のほうがここのカテよりも多くの弁護士さんや司法書士さんが閲覧していると思われます。
そちらで質問されたほうが多くの回答を得られるのではないかと思います。
でも逆にそちらでも、こちらのカテに質問するようにと言われるかもしれませんけどね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます!!こんな長い文章を書かせてすいませんでした、、、。本当に丁寧に説明して頂いて、、、。回答する方のことを考えきれていませんでした、、、。反省です。やはりこういうことは専門の方に聞くのが得策ですね。本当にありがとうございました!

お礼日時:2010/04/13 00:48

#1です。

補足事項。
履行補助者や代理人などは「第三者」ではなく、
債務者本人による弁済となります。
ですので債権者が反対の意思を表示しても
履行補助者や代理人による弁済は可能です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます!つまり、履行補助者・代理人=債権者となるわけですか?

お礼日時:2010/04/11 11:11

債権者だけではなく債務者も含みます。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

債務者も含むんですね!!回答ありがとうございます!!

お礼日時:2010/04/11 11:08

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!