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留置権について

抵当権や質権と同じように、留置権でも、債務不履行となった場合に、留置している目的物を処分してその交換価値を取得することができる事になっているのでしょうか。

あまり試験とは関係のない事かと思いますが、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 原則はそのとおりです。


 ただ,留置権でも,裁判所の許可を得て,競売によって換価できることがあり(民事執行法195条参照),換価できれば,自己の債権と相殺することによって,事実上の優先弁済を得ることができる可能性はあります。
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この回答へのお礼

留置物の換価について、よくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/03 00:43

 担保物権の効力として,優先弁済的効力と,留置的効力があります。


そして,留置権には,後者しかありません。
 目的物を処分して交換価値を取得するのは,優先弁済的効力によるものなので,留置権ではそのようなことはできません。

この回答への補足

追加の質問の御願い

留置権では、交換価値を把握することはできるが、取得ができない、ということは、債務不履行になったとしても、動産質のように、目的物を価値に交換することができないまま、延々と、善良なる管理者の注意義務をもって管理し続けねばならない、ということになりますか。

補足日時:2008/06/11 23:25
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
わかりました。

お礼日時:2008/06/11 23:25

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