都道府県穴埋めゲーム

 異動により銀行の債権管理業務に配属になりました。
 まだ、わからないことだらけです。
 質問させてください。

 昨年9月に期限の利益を喪失、10月に競売申立にて
 競売開始決定となりました。
 11月に債権届出書を提出し、今年5月に開札し落札となりました。

 配当期日が8月28日と定められ債権計算書を提出しました。

 ところが、債務者より今月7月に一部返済したいという申し出が
 ありました。

 配当期日が定められた以上、断るべきだと思いますが、
 具体的な法的根拠がわかりません。
 対処法およびもし可能ならどのような手続が必要なのか
 教えてください。 
 


 

A 回答 (1件)

9月に失期(内容証明による期限の利益喪失)させた時点で、一括弁済を要求しているはずです。


内容証明の内容は、恐らく本状到達と同時に期限の利益は喪失し、直ちに一括弁済をせよと。
従って、銀行としては一括弁済以外受け入れないと言っている訳です。ですから、銀行としては、遅延損害金を含めた一括弁済をするなら、競売を取り下げると主張すればいいのです。

但し、相手方との交渉により、一部弁済を受け入れて、別途任意売却の方が回収実額が増えるとか、回収可能性が高まるような有利な条件が整うならば、検討はすべきかと思います。

ただ、こういう場合は、凡そ債務者側の最後のあがき(詐害行為)です。
競落を遅らせることが目的だと思われます。

もう一度言いますが、失期し、競売申立した時点で、銀行としては債務者に喧嘩を売っているのです。目先の少額弁済に眼が眩んで、方針がぐらつくようではダメです。

「半沢直樹」を参考に、強い意思を持って臨んでください。
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