民法の初心者です。頭が混乱してわけがわかりません。
以下の文章について教えて頂ければ幸いです。
根抵当権は、この極度額の範囲内では、確定した元本、利息、その他損害賠償等の全額を担保しますが、極度額を超えた部分については、元本さえも担保しません。
1.「元本の確定期日」にも出てくるこの「元本」とは、どれのことなんでしょうか?根抵当にしている物件?
2.つまりは、極度額超えたらどうなるの?というか極度額を設定しているのにそれを超えるって?
あと、元本の確定期日についてもよくわかりません><。教えて頂けないでしょうか?お願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
根抵当権と抵当権の最大の違いは「被担保債権が特定しているかいないか」。
被担保債権が特定の債権であるなら根抵当権を使う理由はありません。ですから、「額の定まった特定の債権を担保する場合を根抵当権の例とするのは不適当」です。住宅ローンはほぼ確実に抵当権です。根抵当権ではありません。根抵当権を使う代表例は、商売をしている人が銀行から融資を受けるような場合。融資は一回限りではなく、その商売について何度も借りたり返したりを繰返すことが普通です。そこで、限度額(=極度額)を定め、何度も借りたり返したりする複数の融資全体を担保する根抵当というやり方をすると一々、抵当権を設定する手間が省けて便利ということ。
例)
1.商売をしている人が銀行と根抵当権設定契約を結び、自分の所有する土地に3000万円を極度額とする根抵当権を設定した。
2.500万円を銀行から借り入れた(借入残高500万円。これが即ち元本。以下同。)。
3.2000万円を銀行から借り入れた(借入残高2500万円)。
4.1000万円を弁済した(借入残高1500万円)。
5.1000万円を借り入れた(借入残高2500万円)。
6.根抵当権の元本が確定した(この時点での未返済の借入金が元本として確定しその総額は2500万円となる)。
7.6の段階で生じている利息と遅延損害金を計算したら650万円だった。
8.元本が確定した日における債務総額は3150万円となる。
9.そのうち3000万円は根抵当権の極度額の範囲内なので根抵当権により担保される。その内容が元本であるか利息であるか損害賠償であるかは関係がない。
10.極度額を超えた150万円は本件根抵当権の担保を受けない。その内容が元本であるか利息であるか損害賠償であるかは関係がない。
11.更に銀行から500万円を借り入れた。これは確定した日の後の借り入れなので根抵当権の担保を受けない。
※元本確定したからって「弁済しなければならないわけでもこれ以上借金できないわけでもありません」。それは別の話です。元々、根抵当の負担が大きくなりすぎないように、確定期日を定める場合には5年以内でなければならないし、定めなかった場合には3年を過ぎれば確定請求ができることになっています。しかし、商売は3年や5年ではなくてもっと続けることだってあります。
とにかく債務が弁済期にない限り、たとえ元本が確定しても金返せとは言えませんし、極度額一杯の融資をしてしまえば元本が確定しなくてももう貸さないということはあります(極度額を超える貸付は無担保となるので焦げ付くリスクが高い)。したがって、元本の確定期日をもって、これ以上金を借りられないとか借りた金をすぐ返さなければいけないと考えるのは「法律的には間違い」です。法定の事由により弁済期到来と同時に元本が確定することがあるとしてもそれは弁済期と元本の確定期日が「たまたま同じ日になる」だけであって、元本の確定期日が金返せと言える日であるわけではなくて、弁済期が金返せと言える日であるだけです。
とこういうところ。
そして根抵当権を実行すると、
12.抵当不動産が売却され、売却代金は5000万円だった。
13.3000万円は根抵当権者の銀行に優先的に配当する。
14.他にも債権者が二人いてそれぞれの債権は1500万円、1000万円だった。
15.残債務の総額は3150万円で抵当不動産以外にはめぼしい財産が無かったので、売却代金の残金2000万円を債権額で按分して分配する。
つまり、
2000万×1500万÷3150万≒952万3809円
2000万×1000万÷3150万≒634万9206円
2000万×650万÷3150万≒412万6984円
とこんなところ。
No.5
- 回答日時:
#1,#4です。
ちょっと補足。>2000万×1500万÷3150万≒952万3809円
2000万×1000万÷3150万≒634万9206円
2000万×650万÷3150万≒412万6984円
この計算では面倒だったので利息とか損害金とかを想定していません。本当はそういうものも含めて分配します。
No.3
- 回答日時:
Q 根抵当権は、この極度額の範囲内では、確定した元本、利息、その他損害賠償等の全額を担保します
A 担保しますが、競売の配当の時だけです。任意なときは、任意です。
Q 極度額を超えた部分については、元本さえも担保しません。
A 例えば、1000万円の極度額で、実際には1500万円の貸金(元本)として、当該物件の競売時の配当は1000万円で、残り500万円は一般債権として残ります。
Q 「元本の確定期日」にも出てくるこの「元本」とは、どれのことなんでしょうか?
A 元本は元金です。利息でもないし損害金でもないです。
Q 根抵当にしている物件?
A 不動産を目的とし、その不動産に「根抵当権設定登記」をして融資している場合の不動産のことを「根抵当にしている物件」といいます。
Q つまりは、極度額超えたらどうなるの?
A 越えて融資しても違法とは云えません。競売時の配当が極度額までと云うことだけです。
Q 極度額を設定しているのにそれを超えるって?
A 例えば、極度額を1000万円と設定していて、1500万円貸すことです。
Q 元本の確定期日についてもよくわかりません
A 確定期日は契約による場合、法定による場合等々の、「これ以上は貸しません。全部、今すぐ返して下さい。」と云える日です。
No.2
- 回答日時:
不動産を例にして説明します。
Aさんがマンション購入の為銀行にお金を借りに行きます。
銀行はマンションを担保(根抵当権等)に3000万(元本)を貸しました。
Aさんはお金を返せなくなった(取引の終了による元本の確定)ので銀行がマンションを2000万で売りました。
銀行がその中から根抵当権の限度額を超えない範囲で金額を受け取りました。
それでもまだ借金は残ってました。(限度額を超えていた場合)
銀行は裁判所に行き差押さえ命令などを貰い、車などを売り超えていた部分を補充しようと頑張ってます。
民法だけ見てもなかなか理解できないものです。
実例や申請書を色々見ましょう。
実際見ると、あぁそんなことだったのか、と簡単に理解できる場合が多いです。
これでイメージを掴んでくれれば良いのだけれど。
No.1
- 回答日時:
勉強の仕方に問題がありそうですが……。
1.「元本」とは簡単に言えば、借りた金のことです。例えば借金をして100万円を借りたという場合、この「100万円」が元本。これは法律用語でもなんでもなく、常識の範囲の言葉だと思いますが……。元も子もないという表現の元というのは元本のことで、子というのは利子のこと。
普通はそこに「利息」が付きます。例えば年利8%と言えば、1年経つと100万円の元本に対して8万円の利息が生じることになります。更に、債務不履行があると損害賠償が付きます。これは、例えば借金を返す期限が1年後だったのに返さなかったとすると、例えば遅延利息年利12%なら期限を過ぎてから1年経つと12万円の遅延損害金が損害賠償となります。
そこで抵当権というのは「借金を返せなかった時に抵当物(通常は不動産)を売却してその代金から優先弁済を受ける権利」であり、「根抵当権」とは通常の抵当権が特定の借金(債権)(*)を担保するのに対して「一定の範囲の不特定の借金(債権)」を担保するもの。「一定の範囲の不特定の借金(債権)」なのですから「それが全部でいくらになるかは最初には決まっていない」ことになります。そこで「(根抵当権が担保すべき)元本の確定」により「根抵当権により担保されるべき借金(債権)の額を決める」必要があります。
(*)正確には借金とは限りません。
2.元本が確定したらそこで初めて元本とそこから生じる利息、場合によって損害賠償の金額がはっきり決まるのですがその金額が「根抵当権設定時に決めた担保する額の限度である極度額よりも多い」ということが当然起こりえます。もし多かったら超えている分は当該根抵当権は「担保しない」、つまり無担保債権になるので優先弁済は受けられないことになります。
なお、元本の確定期日というのは、簡単に言えば根抵当権の担保する元本が確定する日。つまり、根抵当権が担保すべき一定の範囲の不特定の債権の内、確定の時点で生じている債権のみを実際に担保し、確定よりも後に生じた債権は担保しないことになるところ、元本が確定するその日のこと。
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