抵当権の解除と弁済という言葉の意味について教えてください。
抵当権抹消登記の原因には「解除」と「弁済」とそれぞれ使われますが(平成19年6月11日弁済 や 平成19年6月11日解除 みたいに)、登記原因証明情報としては原因が弁済であっても「解除証書」というし、そのなかの記載でも「解除原因 何年何月何日弁済」っていうものがありました。解除の中に弁済が含まれると言うことなんですか?でもそれだと原因として言葉を使い分ける意味がわかりません。
あと、原因が弁済の抹消登記に金融機関からの委任状として、「何月何日受付第何号の抵当権を解除したのでその抹消登記をなすこと」というのではいけないのでしょうか。解除証書の通りと書かないといけないのでしょうか。(解除証書には「解除原因 何月何日弁済」とある)。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
被担保債権が弁済されれば、当然に抵当権は消滅しますから、さらに抵当権を解除する必要はありません。
解除というのは、被担保債権はまだ消滅していないが抵当権設定契約を解除して、抵当権だけを消滅させるような場合の登記原因です。(債務不履行による解除ではないでしょうから、合意解除とするのが正しいと思いますが、実務的には単に解除としていることが多いです。)ですから、「解除原因 何月何日弁済」というのは、そのフォーマットを作成した人のセンスは別にして、実務上は問題ありません。弁済により抵当権が消滅したという趣旨で解除という言葉を使っていると解釈できるからです。
>何月何日受付第何号の抵当権を解除したのでその抹消登記をなすこと」というのではいけないのでしょうか。解除証書の通りと書かないといけないのでしょうか。(解除証書には「解除原因 何月何日弁済」とある)。
ご質問者が示されたように記載するのでしたら、例えば「後記不動産につき何月何日受付第何号にて登記された抵当権の被担保債権が年月日弁済により消滅したので、その抵当権抹消登記の申請に関する一切の件を委任します。」と書いた方がベターです。(登記の目的、登記原因とその年月日、不動産の表示は記載して委任事項を特定する必要があります。)
しかし、「何年何月何日付解除証書記載の通りの抵当権抹消登記申請に関する一切の件を委任する。」と書いた方が、委任事項を簡便に表現することができるので(この方法ならば、委任状には不動産の表示もいりません。不動産の表示は、解除証書に記載されているからです。)、司法書士などの実務家はそのように記載しています。
非常にわかりやすいご回答ありがとうございます。
また初歩的な質問ですが、原因が弁済でも「解除証書」となぜなるのでしょうか。「弁済証書」ではなく。
また、原因が弁済ということなので、委任状の文面が「解除」したかのような文言だとダメですよね?
No.3
- 回答日時:
>また初歩的な質問ですが、原因が弁済でも「解除証書」となぜなるのでしょうか。
「弁済証書」ではなく。分かりません。作成した人に聞いてください。(笑)
フォーマットを作成するときに司法書士などの専門家が関与しているとは限りませんし、現にそれで登記ができるのですから、直そうとも思っていないのでしょう。
>委任状の文面が「解除」したかのような文言だとダメですよね?
「但し登記原因は、平成年月日弁済とする。」というような文言を書き加えれば大丈夫でしょう。
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