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前月払いの家賃と敷金の一部が不動産屋から返金されます。しかしその際、「振り込みによる返金しかやっていない。振り込み手数料は負担してもらう。手数料負担がいやなら取りに来て欲しい」とのことでした。振り込みなのは、「返還の手間を省くためだ」ということで、「現金による返金の場合の交通費等は負担してくれるのか」とも言っていました。どうも釈然としませんので、本来それらの費用はいったい誰が負担するのか教えてください。できれば法的根拠もあればお願いします。

A 回答 (3件)

本件の問題での基本事項としては、民法中の債務の履行地と履行費用の負担の問題になりそうです。



債務者:敷金を返還するという義務を持った大家側
債務履行地:民法484条では、特定物の引渡し以外の弁済場所は債権者の住所でなす、との規定があります。
履行費用:民法485条では、弁済の費用は債務者が負担する、となっています。

留意事項
上記の通り法律上では敷金返済の債権者である質問者側に有利な規定になっていますが、法律と異なる定めを入居契約時にしている場合(「敷金は費用精算後入居者へ返還する」という規定の費用がどこまで含まれるのか等)や当事者間での別の合意・慣習の存在もありますので、実際上は微妙な点が多そうです。

慣習の成立:預金口座振込みは現社会上では当事者間の現金授受の手間省略と後日受領記録が残る点でも、世間一般で受入れられた有効な支払手段と考えられますので、現金で渡さないとダメ、という事にはなり得ないでしょう。この場合でも振り込み費用については、何とも言えない気もしますので、入居契約の規定次第のところがありそうです。

現実的には、契約書に規定が無く質問者が強硬に主張し続ければ、振込み手数料数百円は仲介不動産会社が負担して、満額の振込みで決着という事になりそうです。
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この回答へのお礼

大変よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/25 09:52

敷金などの返金は、せいぜい何十万単位と思われますが、難しいことを言わず振り込んでもらったらどうでしょう。

悪質なところは、なんのかんのと差し引く理由を申し立て返金もしないところが多い低レベルの人間の集まりが不動産屋。数百円で戻るのですから引いてもらって、まず返金の確保を計るのが賢明では
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代金は支払う人が持っていくものです



ただし、契約書に普通は「敷金返還時の振込手数料は入居者側が負担する」とか書かれていますのでそれに基づいて相殺されます

賃貸契約書を確認してください

書かれていなければ大家が負担します

民法(弁済の場所)第484条 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/25 09:53

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