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今、手元にある約束手形の振出人が失踪中らしく、その会社(株式会社)は営業続行中で、(もしかしたら、売却されているかもしれませんが)役員を入れ替えて登記しなおしているいるかもしれません。振出済みの手形が不渡りになった場合、その債務は誰がするのでしょうか?文章が変ですが、宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

株式会社等の法人の場合、代表取締役が支払手形の決済や不渡手形など、債務の弁済をするわけではなく、法人である会社が弁済をします。


従って、代表取締役が変更になっても、債務の弁済者は会社です。

ただし、代表取締役が、会社の債務について個人として連帯保証をしている場合は、元の代表取締役にも、個人での連帯保証人として、保証している債務については弁済義務があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。ほっとしました。

お礼日時:2004/04/05 17:17

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